東京都感染拡大防止協力金(第2回)のお知らせ

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5月4日に国より発表された緊急事態宣言の期間延長をうけ、東京都は第2弾の感染拡大防止協力金を支給することを決定しました。

東京都感染拡大防止協力金(第2回)ポータルサイト

第1弾は4月16日~5月6日の期間で休業または営業時間を短縮した事業者に対して協力金を支給することとしていましたが、第2弾では期間を延長し5月7日~5月25日の期間で実施されます。

協力金の支給額は第1弾と同様に1店舗50万円、複数店舗は100万円としています。

受付開始時期・申請方法

受付要項公表 2020年6月17日(水)
申請受付期間 2020年6月17日(水)~7月17日(金)

申請方法については下記のとおりです。
郵送またはオンライン申請・都税事務所持参
なお、第1回の支給決定通知がある方は、第1回と同じ提出方法にすることにより提出書類が簡素化されます。

申請書類

申請する施設が第1回と同じ場合に、第1回の支給決定通知に記載の「申込番号」があれば、下記の3点をご用意ください。

なお、第1回の「申込番号」がない場合には、第1回と同様の資料の提出が必要です。

①東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

②休業等の状況がわかる書類
 第2回の期間(5月7日~5月25日)について休業等をしていることがわかる書類(店頭貼り紙、ホームページの掲載など)が必要です。
 第1回の時に多かった「当面の間」や「再開未定」ではなく、「5月31日まで休業(変更の可能性あり)」というような表記が望ましいです。早くとも5月25日までの休業が確認できるようにしてください。

③誓約書

事前確認について

第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方は事前確認は必要ありません。
したがって、当事務所としても支給決定通知がある方の申請書の確認は行いません。

一方、第1回協力金の支給決定通知をお持ちでない方や、第2回が初めての申請となる方で、当事務所に事前確認ご依頼の方は、申請書類一式を郵送またはメールにてお送りいただければ、無償にて事前確認を行います。

第2回協力金の事前確認については7月15日(水)まで受け付けます。(申請期限は7月17日(金)ですが、当事務所では16日以降のご依頼は受け付けません。)

(メールの方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。)

休業等の期間について

5月25日に緊急事態宣言が解除されたことに伴い、今回の2回目の協力金は5月7日から5月25日までの休業等が支給対象となります。

第2回協力金申請書で誤りやすいポイント

全体的な注意点

第1回を申請済みで第2回を申請される方は、基本的には第1回と同じ内容で記入してください。
たとえば、住所の表記や施設名称などは第1回の控えを見ながら同じように記入してください。

申請者の情報

第2回の申請書の申請者の情報は法人の方と個人の方でしっかりと記入欄が分けられています。
法人の方は「法人の方」を、個人事業主の方は「個人事業主の方」を記入すればよく、反対に法人の方は「個人事業主の方」、個人事業主の方は「法人の方」の欄は何も記載する必要はありません。
また、個人の方は店舗所在地ではなく、ご自宅の住所をご記入ください。

申込番号の桁数

申請書には8桁の記入欄がありますが、7桁より少ない申込番号の方もおります。
7桁以下の場合には左詰めでしっかりと記入してください。

取組内容

申請書には①食事提供施設以外の全面休業②食事提供施設の全面休業③食事提供施設の営業時間の短縮の3ヶ所のチェック欄があります。
どれか一つにチェックしてください。
また、食事提供施設以外と食事提供施設を間違えないように注意してください。

誓約書の記入事項

第1回の誓約書の記入事項は「所在地、名称、代表者」でしたが、第2回は「所在地、法人名、代表者職・氏名」となっています。
そのため、個人事業主の場合には中段の「法人名」の行は記入不要です。空欄としてください。

誓約書の所在地

誓約書に記入する「所在地」法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は代表者の住所を記入してください。

発表されている「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」実施概要

重要な点は上記でまとめておりますが、東京都より公表されている内容を記載します。

都では、5月7日からの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給いたします。

■受付開始時期等

〇受付要項公表、受付開始 6月17日(水)

 受付要項公表と同時に、WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始します。

〇申請受付期間 令和2年6月17日(水)~7月17日(金)

■対象要件

〇「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。

△休止要請等の対象となる店舗・施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

△都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象としています。

△延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態のある事業者が対象となります。

△都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。

△100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となります。

〇令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。

△全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。

△営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。

△食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

■支給額

50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)

■申請方法

①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。

②郵送又は都税事務所への持参も可能です。

■申請書類

 今回初めて申請する方は、下記に示す①~⑦の書類をご用意いただきます。なお、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化しています。

【今回初めて申請する方】

①協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)

②営業実態が確認できる書類(写し)
 ・受付印のある直近の確定申告書(控え)など

③業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し)※必要な業種のみ

④休業の状況が確認できる書類(写し)
 (例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM

⑤誓約書

⑥本人確認書類(写し)
 (例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証当の書類
  〔個人〕運転免許証、保険証等の書類

⑦口座振替依頼書

※第1回での実施と同様に、専門家による事前確認を予定しています。

※第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、上記のうち、①協力金申請書、④休業の状況が確認できる書類、⑤誓約書で申請が可能です。なお、その場合には専門家による事前確認は不要です。