【東京都協力金】8月3日からの営業時間短縮に係る協力金のお知らせ

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7月30日に東京都は新型コロナウイルス感染症の感染患者数の増加を受けて、営業時間短縮要請をすることを発表しました。

都内で酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対して8月3日~8月31日の期間で営業時間を22時までに短縮した事業者に対して協力金を支給することとしております。

協力金の支給額は申請者一律20万円としています。

なお、申請要件として東京都の感染拡大防止徹底宣言ステッカーを掲示していることが要件となりますので、事前に取得しておくことをおすすめいたします。
取得方法については下記のページをご参照ください。

受付開始時期・申請方法

受付要項公表 令和2年8月26日(水)14:00~(予定)
申請受付期間 令和2年9月1日(火)~9月30日(水)

申請方法については①インターネットによるオンライン申請、②郵送、③都税事務所持参の3種類です。

オンライン申請は下記のサイトから可能です。

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

申請書類

申請には下記の書類を準備する必要があります。

①協力金申請書
②営業実態が確認できる書類(確定申告書控えや店舗写真など)
③飲食店営業許可書(写し)など
④酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類の仕入伝票など)
⑤営業時間短縮(酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
 ホームページ・店頭ポスター・チラシなど
⑥感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
⑦誓約書
⑧本人確認書類
⑨口座振替依頼書

なお、第1回・第2回協力金の支給決定を受けている場合には、②③⑧⑨が省略することができます。

事前確認について

前回の協力金では専門家による事前確認という制度がありましたが、今回の協力金では必要はありません。

よくある質問

酒類の提供は22時までとし、22時以降は酒類を提供せずに営業することは可能か

今回の要請は、店舗の営業時間の短縮をお願いするものであり、酒類の提供時間の短縮のみを要請するものではありません。

したがって、酒類の提供を伴う飲食店における営業時間について、営業時間は22時までとし、酒類を提供しないからといって22時以降の営業をすることは認められません。

一方、終日酒類の提供を終日取りやめることとすれば22時以降の営業が可能です。

分かりにくい場合は下記の「飲食の営業時間の短縮について」のフローチャートにあてはめて判断してください。