【東京都協力金】6月21日~からの飲食店の営業時間・酒類提供の対応

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6月20日をもって緊急事態宣言が解除され、6月21日からはまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。

営業時間は引き続き20時までですが、一定の要件を満たすことにより酒類の提供が19時まで可能となります。その他にも「東京都対策項目チェックリスト」や「徹底点検TOKYOサポート」という新たな取り組みが行われていますのでご紹介したいと思います。

今回は協力金の申請方法や支給金額ではなく、「6月21日からはどのように営業していけばいいのか」や「協力金を申請する前に、今やっておくべきこと」ということを中心にまとめていきます。

1.まん延防止等重点措置区域

緊急事態宣言は都道府県単位で発令されますが、まん延防止等重点措置は市区町村単位で発令されるため、ご自身が対象区域なのか対象区域外なのかによって、営業時間などの制限が変わってきます。

今回の6月21日からのまん延防止等重点措置の対象となる区域は「23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町」です。

それ以外は対象区域外となります。具体的には檜原村、奥多摩町、伊豆諸島などの島嶼部は対象区域外です。

以下の記事では、まん延防止等重点措置の対象区域に絞って紹介します。

2.営業時間と酒類提供

営業時間は5時~20時とする要請が出ています。この点は6月20日以前と変わりありません。

一方、6月21日以降は一定の要件を満たした場合には11時~19時で酒類の提供をすることが可能です。

一定の要件とは下記の3つです。

・同一グループの入店は2人以内とすること
・利用者の滞在時間は90分以内とすること
・国が定めているコロナ対策を実施していること

これらの要件を一つ一つ検討していきます。

3.「同一グループ2人以内」とは

この要件についてはマスコミ等でも言われているように「別々に入ってきて、たまたま相席になっただけ」のような抜け道が考えられてしまいますが、店舗側としてはそういったことがないようにルール化していく必要があるかと思います。

たとえば、テーブル席の場合、「3名以上のテーブル席には酒提供をしない」といった対応になります。

また、実際に3名以上のグループが来店された場合でも、離れたテーブル席に2名ごとに案内することにより、酒提供は可能になります。(奇数の場合は1名余りがでてしまいますが)

カウンター席の場合は、入店のタイミングや会計などで判断するしかないかと思います。

正直なところお客様側もわかっているので3名以上のグループが来店し酒類を注文することはないと思うのですが、もし来た時の店舗側の対応方法というのは考えておいたほうが良いと思います。

では、父・母・子(未成年)の3名が来店し、父が酒類をオーダーした場合はどうでしょうか。
これについては「子供や介助者の方は、『同一グループ2人以下』の人数に含めません。」と東京都が公表しておりますので提供しても問題ありません。

4.「利用者の滞在時間は90分以内」とは

入店から会計までの時間を管理している飲食店は少ないと思います。そのため、「90分以内」という要件をどのように管理するかが重要です。

たとえば、酒類の提供の有無にかかわらず入店時間やファーストオーダーの時間を伝票に記載する方法があります。これであれば、どのお客様がどのくらい滞在しているかを確認することができ、90分に近いお客様にラストオーダーのアナウンスもできるかと思います。
(タブレット端末等でオーダーを取っている店舗であれば、システム上で注文時間を確認する方法があると思います。)

問題はイレギュラーなケースです。たとえば、料理等を注文し、90分経過後に食後として酒類を注文された場合はどうでしょうか。
酒類を提供してから90分ではなく滞在時間が90分ですので、このケースは提供してはいけないと思います。

また、一次会は酒類の提供はなかったが、一度会計を済ませた後、二次会が始まった場合はどうでしょうか。たまに、忘年会などでもあるパターンです。

人数が減ったり、一度退店してから時間が空いて再入店のような場合であれば、提供しても問題ないかと思います。

一方、一次会の会計を済ませて、まったく同じ席・人数のまま二次会と称して酒類を注文された場合はどうでしょうか。個人的な意見としては提供しない方が良いと思います。

5.「国が定めているコロナ対策」とは

国としては「基本4項目」として下記のコロナ対策の実施を呼びかけています。

①アクリル板等の設置や座席の間隔の確保
②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底

東京都では、上記の基本4項目が実施されていることを確認するため、「東京都対策項目チェックリスト」を公表しています。

店舗で実施できていない対策があれば、対策を実施しなければ酒類を提供することができません。

また、協力金を申請するうえでは上記の内容をチェックしたことを下記の「店舗用ポスター」を店頭に掲示する必要があります。

「東京都対策項目チェックリスト」は確認したうえで保存しておけばよいのですが、「店舗用ポスター」は掲示する必要がありますのでご注意ください。

上記「東京都対策項目チェックリスト」、「店舗用ポスター」は下記の東京都防災ホームページのページ一番下にてダウンロードできます。

【終了】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(令和3年6月18日発表)
東京都総合防災部の公式ホームページ。東京都内の避難情報など災害に関する情報を発信するとともに、事前の備えや都の取組を紹介しています。

お客様からも「時短営業の貼紙や、感染防止徹底宣言ステッカーなど店頭に貼紙だらけになってしまう」というご相談を受けますが協力金を申請するうえでは仕方がありません。

6.「徹底点検TOKYOサポート」とは

これは6月21日以降の酒類の提供や、協力金の申請には関係がないのですが、飲食店の皆様にはこの「徹底点検TOKYOサポート」を受けておいた方が良いと思いますので紹介します。

「徹底点検TOKYOサポート」は東京都の職員及び委託業者が飲食店舗に訪問し、コロナ対策ができているかを点検する事業です。

今までは抜き打ちで点検に来ていたのですが、今後は事業者側から点検に来てもらうよう依頼する必要があります。

点検を受け、「感染防止徹底点検済証」の交付を受けると、下記の4つメリットがあります。

①営業時間や酒類提供についての制限が、点検済みの店舗に限り緩和される可能性がある。
②協力金申請書類のうち一部を省略できる。
③お客様に対して安心を提供できる。
④都ホームページ上で点検済みの店舗名がマップ表示される。

重要度の高い順に記載しましたが、1番大きいメリットは「①営業時間や酒類提供についての制限が、点検済みの店舗に限り緩和される可能性がある。」ということです。

これについては、6月18日に東京都から公表された「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」の資料に掲載があるのですが、飲食店事業者の方に細々とした資料を読んでいる時間はないかと思いますのでここで紹介したいと思います。

上記のとおり、コロナ感染状況やワクチンの接種状況によっては、徹底点検済店舗に限り制限を緩和する旨が記載されています。

この点検を受けるためには下記のWEB受付、または電話にて依頼してください。

【WEB受付リンク】
https://en.surece.co.jp/reserveform/

【電話受付】
0120-313-213(平日9:00~19:00)

締切は当初6月18日(金)まででしたが、現在は6月30日(水)まで延長されております。