東京都中小企業者等月次支援給付金の概要(4~6月分)

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2021年5月17日に発表された東京都令和3年度6月補正予算(案)にて「東京都中小企業者等月次支援給付金」(以下「月次支援給付金」)の4~6月分が予算に組み込まれました。

この月次支援給付金は国で実施している月次支援金に上乗せ、横出しとなる給付金です。

①国の月次支援金の受給者、②売上が50%以上減少していないため国の月次支援金は受給できなかったが、売上が30%以上減少している事業者、さらに①のうち酒類販売事業者については給付金額上限が多くなっています。

申請期間は7月1日から10月31日までとなっており、1ヶ月ごとに申請することも、数ヶ月分まとめて申請することも可能です。

また、緊急事態宣言の期限が8月31日から9月12日に延長されたことに伴い、2021年8月17日に発表された東京都令和3年度8月補正予算(案)(追加分)にて、7~9月分の月次支援給付金についても予算に組み込まれています。7~9月分については制度内容に変更があるため、下記のページにて紹介しております。

※本記事は2021年8月17日時点の情報です。最新の情報は東京都中小企業者等月次支援給付金ホームページにてご確認ください。
※個別の相談には対応しておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせは一切応じません。

1.給付対象

給付対象は東京都に本店・本社のある中小企業者等(法人)と、東京都に住所のある個人事業主です。

残念ながら都内に支店・店舗・事務所などを有していても、法人の場合は履歴事項証明書上の本店が東京都でない場合には給付対象外となります。個人の場合は本人確認書類上の住所が東京都でなければ給付対象外です。

2.給付要件

給付要件は①緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること、②2021年4月・5月・6月の売上が30%以上減少していること、③休業要請等に伴う協力金や支援金等を受給していないことの3つとなります。

①については国の月次支援金と同様で飲食店との直接間接の継続的取引がある場合や、対象措置実施地域内の個人との直接間接の継続的取引がある場合には該当します。

ただし、国の月次支援金のように取引先情報を申請時に入力する必要がないため、少し申請のハードルが低くなっているように思えます。

②については売上が50%以上減少していないため国の月次支援金が申請できなかった方でも、30%以上減少している場合はこの月次支援給付金の対象となります。

③については飲食店の休業に伴う協力金以外にも、4月・5月についてはネイルサロン等にも休業協力支援金が給付されており、それらの給付を受けている場合にはこの月次支援給付金は受けることができません。

3.給付金額上限

国の月次支援金を受給している場合(売上50%以上減少)は、法人は5万、個人事業者は25,000円です。

また、売上が30%以上50%未満の減少の場合、法人は10万円、個人事業者は5万円です。

さらに、酒類販売事業者で月次支援金を受給している場合には上限額が増加し、法人は20万円、個人事業者は10万円となります。

上記はあくまで1ヶ月ごとの上限額であり、売上の減少額により上限額満額が申請できない可能性があります。

4.まとめ

今回は国の月次支援金の上乗せ・横出しとなる東京都中小企業者等月次支援給付金について解説いたしました。

あくまでも概要を記載しておりますので、提出書類や保存書類などは東京都中小企業者等月次支援給付金ホームページにてご確認いただければと思います。