【東京都協力金】申請書類で誤りやすいポイント

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東京都感染拡大防止協力金の事前確認を80件以上行ってきました。

そこで、多くの申請者の皆さんが誤っているポイントがあります。

今回はそれらの誤りやすいポイントを紹介し、これから申請される方の参考としていただければと思います。

1.「中小企業基本法上の業種」の欄の誤り

事前確認をご依頼いただいた方の半数以上がこちらの欄を誤っているか空欄となっていました。

たしかに「中小企業基本法」なんて法律はほとんどの方が知るはずもないので空欄としてしまうのだと思います。

こちらの欄については、中小企業庁のホームページに掲載されている「日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて」をご確認いただき、「中小企業基本法上の類型」に記載された業種をご記入ください。

協力金の申請が多い業種は下記のとおりです。

卸売業・・・基本該当する施設なし
小売業・・・飲食店、居酒屋、バー、スナック、古本屋
サービス業・・・ネイルサロン、エステサロン、学習塾、整体院

2.「資本金」の欄の誤り

法人の場合は法人税の申告書や登記簿謄本で資本金を確認していただければ記入できます。

一方、個人事業者の方はこちらの欄は空欄で問題ありません。

たまに個人事業者の方がこちらに数字を入れていることがあります。

3.食事提供施設は休業でも従来の営業時間を記載する

食事提供施設の場合、休業でも営業時間の短縮でも給付要件を満たすことができます。

ただし、従来から夜20時から朝5時までの間の営業をしていない場合は、休業要請施設ではないため協力金を申請することができません。

そのため、従来の営業時間は「夜20時から朝5時までの間の営業」をしていたことを伝えるため、申請書の「取組内容」の欄に従来の営業時間を記載する必要があります。

すでに記載しないで申請書を提出してしまった方でも、他の提出書類で従来の営業時間が記載されていれば問題はないと思います。

4.業態等の「種類」「施設」の誤り

ポータルサイトで公開されているエクセルではプルダウンリストからの選択となるので大丈夫なのですが、手書きで申請書を作成している方はかなりの確率で誤っております。

こちらは、東京都総務局ホームページに掲載されている対象施設一覧に記載されている通りに記載する必要があり、別の種類名や施設名を書くのは誤りです。

今まで事前確認をご依頼いただいた中で悩んだのは「料理教室」です。対象施設一覧には料理教室という記載はありませんが、近い業種として「大学・学習塾等」の「生け花・茶道・書道・絵画教室」として申請書を作成しました。

5.「左記の他に 所」の欄の誤り

こちらが少しわかりにくいところですが、1店舗の申請の場合には「0」と記載してください。2店舗の方は「1」と記載します。

他にも1店舗の申請であれば申請書2枚目の「対象施設の情報(2か所目以降)」の欄や、3枚目の記入は不要です。

6.支払金口座振替依頼書の誤り

支払金口座振替依頼書で誤りやすいポイントは2つあります。

①上段の「新規」に〇をつけ忘れる
②金融機関コードが空欄

金融機関コードを記載しない方が多いため、申請要項にも金融機関コードの一覧表が追加されたくらいです。

7.営業活動を行っていることがわかる書類関係

営業活動を行っていることがわかる書類については多くのご質問をいただきました。

特に多いのが確定申告書の控え関係です。

「収受印がない」「申告していない」「月末締め帳簿って何だ」など様々です。

ケースごとの提出書類

今まで事前確認を行ってきた中でまとめると、下記のいずれかの資料セットをご準備いただければ問題ないと思います。

(「税務署の受付印」や「電子申告の受信通知」、「青色申告会の受付印」があるものを「収受印あり」とします)

①令和元年分確定申告書控え(収受印あり)
②令和元年分確定申告書控え(収受印なし)+納税証明書
③納税証明書+直近3ヶ月の月末締め帳簿
④平成30年分確定申告書控え(収受印あり)+直近3ヶ月の月末締め帳簿

外景写真を提出する

当初は令和元年分の確定申告書の控えがあれば外景写真は不要と思っていたのですが、できる限り提出したほうがいいと思います。

理由としては、専門家の手引きには「外景写真を提出することが必要」と載っていることと、早い時期に支給された申請者のほとんどが外景写真を提出しているためです。

外景写真がなくても不支給となることはありませんが、支給時期を早めるためにも店舗の状況のわかる外景写真を提出したほうが良いと思います。

マンションの一室や、自宅兼店舗のような場合には、店名の表札や内観写真などでも良いと思います。

直近3ヶ月の月末締め帳簿

こちらについて誤りやすいポイントは3つです。

①直近3ヶ月のうち1ヶ月分だけで問題ない
②総勘定元帳のすべてを出す必要はない
③会計ソフトなどでなく手書きでも問題ない

多くの場合3月分の売上の元帳を添付しますが、売上がない場合には現金や預金の元帳を添付します。

会計ソフトを利用していない場合には、売り上げを管理しているノートなどを提出します。

手書きのノートなどが1日ごとで記載されており、提出すると枚数が多くなってしまう場合には別の用紙に売上だけを一覧化してA4用紙一枚にまとめて添付します。

まとめ

今回は東京都感染拡大防止金の申請で誤りやすいポイントを紹介させていただきました。

多くの事前確認をやっているとほとんどの方が同じ誤りをされているので、今回まとめてみました。

もちろん、この記事を見たとしても人間は必ずミスをしますので、専門家に事前確認を依頼していただくことをお勧めします。

そして、多くの専門家の中から当事務所をご選択いただければ幸いです。