【東京都協力金】1月21日~実施分の感染拡大防止協力金

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東京都ではコロナ感染者数の増加に伴い、2022年1月21日から2月13日までの3週間程度、まん延防止等重点措置を適用します。

飲食店のうち感染防止徹底点検済証(水色の点検済ステッカー)がある店舗については、営業時間を午後9時まで(酒提供は午後8時まで)と、営業時間は午後8時まで(酒提供なし)のどちらかを選択して対応します。感染防止徹底点検済証(水色の点検済ステッカー)がない店舗は営業時間は午後8時まで(酒提供なし)の対応となります。

このように点検済証があるかないか、さらには点検済証がある場合は対応の方法により協力金の金額が変わるため、飲食店経営者には少しわかりづらい点があります。

そこで今回は1月21日~2月13日のまん延防止等重点措置期間における東京都感染拡大防止協力金について、基本的なポイントや今までとの変更点についてご説明したいと思います。

なお、今回の協力金の申請期間は要請期間終了後(2月14日)以降から申請開始となりますが、申請開始日は決まっておりません。

1.要請される営業時間短縮

今回のまん延防止等重点措置期間中、飲食店のうち点検済証のある店舗については下記のいずれかのに対応する必要があります。

①朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供・持込を11時から20時までとすること。

②朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮し、酒類の提供・持込を終日行わないこと。

一方、点検済証のない飲食店については、酒類の提供を認めない上記②の対応を要請しています。

また、酒類の提供・持込を実施する場合には、同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とする必要があります。ただし、対象者全員検査制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内が可能となります。

2.協力金の支給金額

今回の協力金の支給金額については、上記のとおり点検済証の有無と、対応の方法により変わります。

また、事業規模の判定として、今までは前年・前々年の2つの期間で算定していましたが、今回からは前年・前々年・3年前を使用することが可能です。

なお、下記の内容については中小企業であることを前提に執筆していますので、大企業に該当する場合にはご注意ください。

①点検済証があり朝5時から夜21時まで営業時間短縮、酒類の提供・持込を11時から20時までとした場合

下記の区分に応じて1日あたり給付金額を算定します。今回の要請期間が24日間であるため、1日あたり給付金額に24を乗じた金額が給付金額となります。

・参照売上高が83,333円以下の店舗:25,000円
・参照売上高が83,334円から250,000円の店舗:参照売上高×0.3
・参照売上高が250,000円超の店舗:75,000円

「参照売上高」は2019年、2020年、2021年の1~2月の売上を実日数で割った金額です。この金額が多い方が支給金額が多くなるため、3年のなかで一番多い年を選択します。ただし、2019年と2021年の実日数は59日ですが、2020年はうるう年のため60日ですのでご注意ください。

また、例外として下記の算定方法を選択することが可能です。

・1日あたり売上高の減少額×0.4 または 参照売上高×0.3のいずれか低い金額(上限20万円)

こちらは参照売上高が250,000円を超える場合のみ有利となりますので、過去の売上が1日あたり250,000円(1、2月の2ヶ月の売上で1,475万円)を超えるような大きな店舗でない限りは気にする必要はありません。

なお、0.3を乗じた後の金額は、いずれも千円未満切上げます。

② 点検済証があり朝5時から夜20時まで営業時間短縮、酒類の提供・持込は終日行わない場合、点検済証がない場合(終日休業も含む)

営業時間が1時間少なく、酒提供ができないため、上記①に比べて協力金の支給額は多くなります。

具体的には下記の区分に応じて1日あたり給付金額を算定します。今回の要請期間が24日間であるため、1日あたり給付金額に24を乗じた金額が給付金額となります。

・参照売上高が75,000円以下の店舗:30,000円
・参照売上高が75,000円から250,000円の店舗:参照売上高×0.4
・参照売上高が250,000円超の店舗:100,000円

「参照売上高」は上記①で説明しましたので割愛します。

また、例外として下記の算定方法を選択することが可能です。

・1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

上記①と同様に、こちらは参照売上高が250,000円を超える場合のみ有利となりますので、過去の売上が1日あたり250,000円(1、2月の2ヶ月の売上で1,475万円)を超えるような大きな店舗でない限りは気にする必要はありません。

なお、0.4を乗じた後の金額は、いずれも千円未満切上げます。

③シュミレーション

下限である25,000円や30,000円であれば、1月21日からの営業をどうしようか判断しやすいのですが、下限以上の方は具体的な金額を計算したうえで、営業時間や酒類の提供をどうするのかご判断いただければと思います。

したがって、4月・5月売上と協力金の支給額は下記のようなイメージとなると想定されます。

過去3年の1、2月のうち
一番多い1日あたり売上高
(参照売上高)
上記①の
1日あたり給付金額
上記②の
1日あたりの給付金額
75,000円以下25,000円30,000円
75,000円~83,333円25,000円30,000円~33,333円
83,333円~250,000円25,000円~75,000円33,333円~100,000円
250,000円以上75,000円~200,000円100,000円~200,000円

①、②のどちらの対応であっても上限が20万円のため、上限に達してしまうような規模の大きい店舗については①の対応の方が有利となっています。

4.申請書類(参考)

申請方法や必要書類についてはまだ公表されていないため、後日公開いたします。

過去の協力金では下記のような資料が必要となったため、今のうちからご用意いただければと思います。

なお、おそらく過去に提出した本人確認書類や水道光熱費の領収書などのの書類については、提出が省略できると考えています。

①売上高の算定の際に使用した確定申告書(控え)

個人の場合は、確定申告書の第一表・第二表・青色申告決算書(両面)又は白色申告収支内訳書が必要となります。

法人の場合は、確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(両面)が必要となります。

売上高の算定の際に使用した確定申告書のため、比較する年の1、2月が含まれる年度のものを提出すればよく、3年分の申告書を提出することはありません。

また、注意点として1日あたりの売上高は「税抜」で計算するものとしているため、青色決算書や法人事業概況説明書を「税込」で記載している場合には、「税抜」の月別売上がわかる書類を別途作成し、提出する必要があります。

参考に当事務所でお客様に提供した資料を公開しますので、このような形で作成していただければ大丈夫かと思います。

特段書式はないため比較対象とする月の税抜売上金額がわかれば問題ないと思います。上記では4~7月で記載しておりますが、今回は1、2月のみの記載で問題ありません。

②売上高の証拠書類

比較対象とした2019年又は2020年、2021年の1、2月の売上台帳の提出が必要となります。

こちらも上記同様に「税抜」にする必要があるため、「税込」の売上台帳しかない場合には売上台帳に「2019年1月分売上 1,000,000円(税込)×100/108=925,925円(税抜)」のように記載し、税抜金額がわかるようにしてください。

なお、2019年は消費税率が一律8%だったため「100/108」を乗じることにより税抜金額が計算できますが、2020年は軽減税率が導入されているため通常の店内飲食は「100/110」を乗じ、テイクアウトなど軽減税率対象売上は「100/108」を乗じます。(テイクアウトの売上を含めるかどうかは申請者の状況により異なるため、申請要項をご確認ください。)

5.まとめ

今回は1月21日~2月13日の東京都感染拡大防止協力金についてご説明しました。

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置については2021年10月で一度は解除されたものの、また発令されてしまいました。今回は現在発表されているとおり2月13日で解除されるのか、それともまた延長延長となってしまうのかはわかりません。

飲食店経営者様方におかれましては、しっかりともらえる協力金・給付金を活用し、事業を継続していただければと思います。

なお、2021年10月まで実施されていた月次支援金については、飲食店協力金と併給はできませんでしたが、新たに発表された「事業復活支援金」については協力金との併給が可能です。

事業復活支援金の詳細につきましては下記のページよりご確認いただければと思います。