J-LODにおける確認書作成のご依頼について

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J-LODとは

J-LOD(ジェイロッド)とは、経済産業省令和3年補正予算に基づく「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金」のことです。

J-LODについては、対象となる事業内容ごとに下記のとおり分類されます。

名称事業内容申請期限補助率補助金上限確認書の要否
J-LOD(1)海外向けのローカライズ&プロモーションを行う事業2023年1月31日1/3または1/21案件につき2,000万円
1社につき4,000万円
不要
J-LOD(2)海外からの資金調達等のためのピッチングを行う事業2022年9月30日1/21案件につき1,500万円
1社につき3,000万円
不要
J-LOD(3)
ビジネスモデル革新枠
「収益チャンネルの多様化のための取組」及び「顧客体験価値向上のための取組」のうち、補助対象経費が1億円を超え、かつ、収入が支出の120%を上回る事業2022年10月28日1/21億円不要
J-LOD(3)
収益基盤強化枠
「収益チャンネルの多様化のための取組」及び「顧客体験価値向上のための取組」のうち、収入が支出を上回る事業2022年9月16日1/2~1/45,000万円
J-LOD(4)コンテンツ業界のDXに資するシステムの開発・実証を行う事業2022年6月30日申請終了1/21社につき5,000万円不要
J-LOD(5)ストーリー性のある映像制作・発信を行う事業2022年9月30日1/21社につき1,000万円不要

また、事務局である特定非営利活動法人映像産業振興機構では、似たような補助金として「ARTS for the future!2」や「J-LODlive2(ジェイロッドライブ・ツー)」という補助金を実施しています。

名称事業内容申請期限補助率補助金上限確認書の要否
ARTS for the future!2コロナ感染対策を十分に実施した上で積極的に公演等を開催し、その活動の充実・発展を図る取組予算消化の目途が立つまでの間、随時募集定額補助(100%)または1/21団体当たり600万円~2,500万円不要
J-LODlive2国内におけるポストコロナを見据えた収益基盤の強化に資する公演及び当該公演を収録した動画の海外向けデジタル配信の実施2022年1月7日申請終了1/21社につき3,000万円

確認書とは

J-LODのうちJ-LOD(3)収益基盤強化枠については、実績報告の際に税理士または公認会計士による確認を受ける必要があり、確認した税理士または公認会計士の名前・登録番号を記載した確認書を提出する必要があります。

この確認書はJ-LODlive2の申請の際にも必要となっており、証憑類が整っているかや、実績報告の際に提出する収支報告書と証憑類の日付・金額などが整合しているかについて、第三者の確認を求めるものです。

既存のお付き合いのある税理士や公認会計士がいない場合には、この確認書の用意が補助金受給の大きなハードルとなります。

当事務所の報酬について(目安)

上記確認書の作成について、当事務所では下記の目安にて承っております。

補助対象経費の合計額(当該確認書作成費を除く) × 1% =確認書作成報酬(税抜) 

なお、補助対象経費の取引件数に応じて、当事務所の事務負担量が増減することから、具体的には収支計画書などを確認させていただいた後にお見積書を発行させていただきます。

また、この確認書の作成報酬は補助対象経費となりますので、申請前にご相談いただくことをお勧めいたします(申請後、事業完了後のご依頼でも事業計画変更承認申請書により増額変更が認められれば、補助対象経費とすることも可能です)。

業務内容

確認書の作成業務については下記の業務です。

・証憑類(請求書、支払証明)の確認
  事前に請求書・支払証明の記載内容や、支払方法を確認することも含めます。
・確認書の作成

一方、当業務は基本的に確認書の作成のみとなるため、補助金コンサルのような下記の業務は含んでおりません。

・イベントが補助金の対象となるかの相談
・補助対象経費に該当するかの相談
・補助金の申請方法についての相談
・申請期限の管理
・取組についての加点に関する相談
・収支計画書や収支報告書などの申請書類の作成、相談
・証憑類の収集、整理、保管

ご依頼方法について

①お問い合わせ・お見積もり

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

その際に補助対象経費の合計額と件数、イベントの概要と実施予定日などをご連絡いただけると、より詳細にご返答することが可能です。

お見積書を発行させていただきますので、ご検討ください。

②補助金の申請・事業実施

補助金の申請をお客様にて行っていただき、交付決定となりましたら「補助金交付決定通知書」と「収支計画書」を当事務所にお送りください。

当事務所から当該確認書の作成業務についてご請求書をお送りさせていただきます。補助対象経費となるため、事業実施前にお振込みをお願いいたします。

なお、請求書の記載内容や支払方法がご不安な場合には、事前にチェックすることも可能です。

③確認のための必要書類のご用意

事業終了後、下記の書類を当事務所にお送りください。

・証憑類(請求書、支払証明)
・収支報告書

内容を確認させていただき、修正点などがなければ確認書をお送りいたします。

④実績報告

確認書を含めて、お客様にて実績報告を行っていただきます。