【東京都協力金】コロナ対策リーダーの登録について

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東京都の感染拡大防止協力金について、令和3年3月8日~3月31日実施分より「コロナ対策リーダー」の登録が必要となります。

今までは営業時間短縮の要請に従い、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示することが要件でしたが、令和3年3月8日~3月31日実施分からは申請時点で「コロナ対策リーダー」の登録が必要になります。(注:申請時点で登録していればよく、3月8日時点で登録している必要はありません。)

協力金の申請自体は4月30日からですが、事前に「コロナ対策リーダー」の登録についてご確認いただければと思います。

今回はこの「コロナ対策リーダー」の登録方法についてご説明していきます。

1.「コロナ対策リーダー」の登録の流れ

「コロナ対策リーダー」の登録は以下のような流れになります。

①登録フォームより基本情報を登録する

②e-ラーニング研修を受講する

③修了したことのわかるシールが発行され、感染拡大防止徹底ステッカーに貼付する

2.登録フォームから「コロナ対策リーダー」を登録する

東京都防災ホームページの「感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー」のページ中段より、「コロナ対策リーダーの登録はこちら」をクリックします。

「利用規約」を確認のうえ、各種同意事項にチェックを入れていきます。

なお、「登録いただいた業種、事業所・店舗名、所在地については、オープンデータとして公開し、第三者へ提供を行うことに同意します。」という項目は任意ですので、別途公開されている東京都感染拡大防止徹底宣言登録店舗マップに店舗情報を表示させたくない場合は、チェックを外してください。

また、感染防止徹底ステッカーの整理番号を入力する欄がありますが、こちらも不明の場合は省略可能です。ステッカー発行時に印字された2枚目が保存されている場合には、右上に記載された整理番号をご入力ください。

入力が終わりましたら「次へ」をクリックします。

次のページでは業種、事業者名、事業所・店舗名、事業所住所、電話番号、メールアドレスなどを入力していきます。

なお、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を申請される予定の飲食店の方は、店舗名や事業所住所は飲食店営業許可書に合わせてください。

ページ中段の「『店舗型東京版新型コロナ見守りサービス』の利用についての選択」という項目については、各支払決済システムや各予約システムでコロナ見守りサービスを利用されている場合には、チェックを入力してください。見守りサービスを一切利用されていない場合にはチェックは不要です。

また、最下段に「印刷環境がなく郵送でのシール配布を希望する。」という項目がありますので、コロナ対策リーダーのシールについて郵送配布を希望する場合には、忘れずにチェックをしてください。

入力が終わったら「次へ」をクリックします。

次のページでは宣誓事項にチェックをします。

先のページで選択した業種により表示される宣誓事項が異なりますが、ご一読いただき問題が無いようであればチェックを入力してください。
飲食店以外の業種であっても「お食事の時以外は、マスクを着用していただけるよう、ご案内していきます」や「料理を小皿に取り分け、回し飲みやお箸などの共有をしないよう、ご案内していきます」という宣誓事項がでますが、飲食店以外はマスク着用を実施していればあまり気にする必要はありません。

チェックしたら「宣誓する」をクリックして下さい。

最後に今まで入力した内容が表示されますので、全体を再度確認し、問題がなければページ下段の「登録」をクリックします。

その後、登録したメールアドレス宛に「登録完了のお知らせ」が送信されますのでご確認ください。

「登録完了のお知らせ」が届かない場合は下記のような可能性があります。
・登録したメールアドレスが誤っている
・迷惑メールに振り分けられている

以上で、コロナ対策リーダーの登録は完了です。
複数店舗を経営されている場合には、店舗ごとにコロナ対策リーダーを登録する必要がありますので、上記手続きを店舗ごとに入力する必要があります。

また、「登録完了のお知らせ」に記載されているリンク先より、ご自身のマイページにログインすることができます。
マイページ下段の「宣誓書を出力」というボタンをクリックするとコロナ対策リーダー宣誓書を印刷することができます。

上記、コロナ対策リーダー宣誓書が令和3年3月8日~3月31日実施分の東京都感染拡大防止協力金の申請時に必要になります。この宣誓書を店舗に掲示する必要はありません。

3.e-ラーニング研修を受講する

2021年4月1日よりe-ラーニング研修が受講できるようになりました。上記で登録したマイページの下段の「受講する」というボタンからe-ラーニング研修が受講できます。

なお、パソコンが不慣れな方向けの対策として、テキストによる研修が予定されておりますが、こちらについては4月1日時点で詳細が公開されておりません。

e-ラーニング研修は4つの動画を視聴し、重要なポイントについて6つの問題が出題されます。

各動画を最後まで視聴すると、動画の下段に問題が出題されます。そのため、動画を飛ばしたりすると問題が出題されないようになっているようです。問題自体は動画を視聴すれば答えられる簡単な内容ですので、しっかりと視聴してもらいたいと思います。

ただし、各動画は14分7秒、6分43秒、10分21秒、10分36秒の動画で、合計41分47秒の長さがありますので、時間に余裕をもって視聴されることをお勧めします。

また、「のんびりと見ていられないよ」という方は、動画の右下に動画速度を変更する機能がありますので、1.25倍や1.5倍で視聴すればよいかと思います。

最後の動画を視聴すると下記のような内容が動画下段に表示されます。

「修了シールの取得」では、通常は「修了シール付きステッカーのオンライン発行を希望」を選択すればよいかと思いますが、プリンターなどで印刷ができない方は「修了シールの郵送を希望」を選択してください。

感染防止対策点検済シールについては、外部業者に感染防止対策の確認を受け、既存の感染防止徹底宣言ステッカーに点検済シールを貼付済みの場合は、こちらのチェックボックスを選択してください。

4.修了シールの発行

e-ラーニング研修を受講するとマイページの受講ステータスが下記のように変わります。

そして、マイページ下段に「認定ステッカー」というボタンが表示されますので、そちらを選択すると修了シール付き感染防止徹底宣言ステッカーを印刷することができます。

既存のステッカーがある場合は、今回の修了シール付きのステッカーと差し替えて店舗に掲示します。

なお、修了シール付きのステッカーはPDFというデータでダウンロードすることが可能ですので、コンビニで印刷することもできます。

プリンターなどの印刷機器がない場合は、上記のe-ラーニング研修受講後の表示画面で「修了シールの郵送を希望」を選択してください。後日、郵送にて修了シールが届きます。

5.まとめ

今回は「コロナ対策リーダー」の登録方法についてご説明しました。

令和3年3月8日~3月31日実施分の東京都感染拡大防止協力金の申請においては、コロナ対策リーダーの登録し、申請書類として「宣誓書」の提出が必要となっています。

「動画を見るだけで効果はあるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、何も理解せずに何も対策をしないで感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していたお店も多くあり、今回のコロナ対策リーダー登録が始まったことにより、そういったお店が少しでも少なくなるのではないかと思います。

もちろん、動画を視聴しコロナ対策リーダーの登録だけして、実際にはパーテーションや消毒など対策をしないお店もあるとは思います。そういったお店に対しては東京都がしっかりチェックをするとともに、利用者がそういったお店には行かないというのが重要ではないかと考えています。