【東京都協力金】4月12日~実施分の感染拡大防止協力金

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東京都では2021年4月12日より新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、感染拡大防止協力金も4月12日をめどに内容が変更されました。

営業時間短縮が21時までではなく、20時までとなる点については緊急事態宣言期間のときと同様ですが、支給金額の計算や重点措置区域といった新たな内容が含まれいるため、飲食店経営者には少しわかりづらい点があります。

さらに、4月25日以降は全域に緊急事態措置が適用されたこともわかりづらくしています。

そこで今回は4月12日~5月11日のまん延防止等重点措置期間・緊急事態措置期間における東京都感染拡大防止協力金について、基本的なポイントや今までとの変更点についてご説明したいと思います。

なお、今回の協力金の申請期間は6月30日から7月30日ですのでお気を付けください。(郵送受付は6月21日より申請可能です。)

1.重点措置区域とは

今回のまん延防止等重点措置期間における東京都感染拡大防止協力金については、飲食店が重点措置区域内にあるか重点措置区域外にあるかにより、要請される営業時間の短縮や、協力金の支給金額が異なります。

そのため、まずは対象の飲食店が重点措置区域内にあるか重点措置区域外にあるかを確認ましょう。

重点措置区域は、東京都のうち下記の区域です。

23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

したがって、上記区域外は重点措置区域外となります。

このように区や市ごとに取り扱いが異なるため、「自分の店舗は重点措置区域外だが道路を挟んで反対側は重点措置区域内になる」ということも多く、それにより協力金の支給金額や短縮を要請される営業時間が異なるというケースが生じます。

なお、4月25日以降は東京都全域が緊急事態措置区域になるため、所在地による差はありません。

2.要請される営業時間短縮

今回のまん延防止等重点措置期間中、重点措置区域内の飲食店に対しては営業時間を朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から19時までとすることが要請されています。

一方、重点措置区域外の飲食店に対しては4月11日までと同様に営業時間を朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすることが要請されています。

そして、4月25日以降の緊急事態措置期間は、営業時間を朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、終日酒類の提供を禁止することが要請されています。

3.協力金の支給金額

今までの協力金の支給金額については、「1日〇万円」や「期間を通じて一律〇〇万円」というように決められおり、事業規模に関わらず支給されていました。それにより申請から支給までの期間を短くすることはできていたのかもしれませんが、「小さなお店も大きなお店も同じ金額というのは公平ではない」という意見もあり、今回より事業規模に応じた支給金額となります。

また、すべての記事については中小企業であることを前提に執筆していますので、大企業に該当する場合にはご注意ください。

①重点措置区域内

重点措置区域内の飲食店については下記の区分に応じて1日あたり給付金額を算定します。今回の要請期間が30日間であるため、1日あたり給付金額に30を乗じた金額が給付金額となります。

・前年度または前々年度の1日あたり売上高が10万円以下の店舗:4万円
・前年度または前々年度の1日あたり売上高が10万円から25万円の店舗:1日あたりの売上高×0.4
・前年度または前々年度の1日あたり売上高が25万円の店舗:10万円

また、例外として下記の算定方法を選択することが可能です。

・1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

したがって、最低でも1日あたり4万円(給付金額120万円)から、最大で1日あたり20万円(給付金額600万円)となります。

なお、0.4を乗じた後の金額は、いずれも千円未満切上げます。

②重点措置区域外

重点措置区域外の飲食店については、4月12日~4月24日は以前同様1日あたり4万円が支給金額となります。

緊急事態措置の適用された4月25日以降は、上記重点措置区域内と同様の計算となります。

4月12日~4月24日:1日あたり4万円

4月25日~5月11日:上記重点措置区域内と同様

③シュミレーション

上記の計算で使用する「前年度または前々年度の1日あたり売上高」については、令和元年または令和2年の確定申告書に記載されている4月・5月の売上高を歴日数61日で除した金額を使用します。
(歴日数で除した金額に端数が生じた場合には、小数点以下は切捨てます。)

したがって、4月・5月売上と協力金の支給額は下記のようなイメージとなると想定されます。

4月・5月売上1日あたり売上高
(左記売上÷61日)
1日あたり給付金額給付金額
(1日あたり給付金額×30日)
610万円以下10万円以下4万円120万円
610万円~1,525万円10万円~25万円4万円~10万円120万円~300万円
1,525万円以上25万円以上10万円300万円

また、例外として1日あたり売上高の減少額に基づき算定する方法も選択することができるため、4・5月の売上が1,525万円以上の場合は検討する必要があります。

4.申請書類

今回より新たに下記の書類の提出が必要となります。

なお、1日あたりの売上高が10万円以下の場合は、どちらの書類も提出を省略することができます。

①売上高の算定の際に使用した確定申告書(控え)

個人の場合は、確定申告書の第一表・第二表・青色申告決算書(両面)又は白色申告収支内訳書が必要となります。

法人の場合は、確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(両面)が必要となります。

売上高の算定の際に使用した確定申告書のため、比較する年の4、5月が含まれる年度のものを提出すればよく、申請者全員が2年分の申告書を提出することはありません。

2年分が必要となる方は、店舗ごとに比較する年が違う場合や、4月決算の法人の場合などです。

注意点としては、1日あたりの売上高は「税抜」で計算するものとしているため、青色決算書や法人事業概況説明書を「税込」で記載している場合には、「税抜」の月別売上がわかる書類を別途作成し、提出する必要があります。

参考に当事務所でお客様に提供した資料を公開しますので、このような形で作成していただければ大丈夫かと思います。

特段書式はないため比較対象とする月の税抜売上金額がわかれば問題ないと思います。上記では今後の申請の時にも使えるように7月まで記載しておりますが、今回は4、5月のみの記載で問題ありません。

②売上高の証拠書類

比較対象とした2019年又は2020年の4、5月の売上台帳の提出が必要となります。

こちらも上記同様に「税抜」にする必要があるため、「税込」の売上台帳しかない場合には売上台帳に「2019年4月分売上 1,000,000円(税込)×100/108=925,925円(税抜)」のように記載し、税抜金額がわかるようにしてください。

なお、2019年は消費税率が一律8%だったため「100/108」を乗じることにより税抜金額が計算できますが、2020年は軽減税率が導入されているため通常の店内飲食は「100/110」を乗じ、テイクアウトなど軽減税率対象売上は「100/108」を乗じます。(テイクアウトの売上を含めるかどうかは申請者の状況により異なるため、申請要項をご確認ください。)

5.まとめ

今回は4月12日~5月11日の東京都感染拡大防止協力金についてご説明しました。

緊急事態宣言期間と同様に1日6万円になることを期待していた方や、事業規模に応じた算定方法により支給金額が減少した方も多いのではないかと思います。

また、支給金額などの確認も重要ですが、この4月12日~5月11日の東京都感染拡大防止協力金の申請のためには下記のページでもご紹介したコロナ対策リーダーの登録が必須ですのでご注意ください。