東京都感染防止協力金の事前確認実施中

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大島税務会計事務所では東京都感染防止拡大協力金の申請書の事前確認を行っています。

※2020年6月15日をもって申請受付が終了しました。

また、よくあるご質問も掲載しておりますのでご確認ください。

東京都感染拡大防止協力金について

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都では緊急事態措置が令和2年4月10日に公表され、一定の施設を運営する事業者に対して休業や営業時間の短縮が要請されています。

この要請に応じた都内中小企業および個人事業主に対して「東京都感染拡大防止協力金」として1事業所あたり50万円が支給されます。

5月7日から5月25日までの休業等に対する第2回の協力金についてはこちら

業務内容・報酬

お客様に申請書類一式をご用意いただいたうえで、当事務所が専門家として要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認いたします。

「申請書の書き方がわからない」、「申請要件を満たしているか確認して欲しい」という場合にも、こちらでサポートさせていただきます。

報酬:無償

事前確認に係る費用については、一定の基準のもと東京都が措置するため、お客様からは報酬をいただきません。

ご依頼にあたっての注意事項

当業務は協力金の受給を確約するものではありません。
残念ながら不支給となった場合にも当事務所は一切責任を負いません。

また、現在当事務所の従業員を感染リスクから守るため、来所による相談を行っておりません。
事前確認および相談についてはメールまたは電話にてご対応させていただいております。(メールでの対応をご希望の方はお問い合わせフォームよりご一報ください。)

業務の流れ

1. お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

お客様の状況に合わせて必要な資料など検討いたします。

なお、業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、無料での質問・相談は受け付けておりません。

2. 申請書類のご準備

申請に必要な書類をご説明いたしますので、お客様側でご用意をお願いいたします。

原則として下記の資料が必要となります。

①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
②誓約書
③緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書や外景写真など)
④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可証など)
⑤本人確認書類(免許証の写しなど)
⑥休業等の状況のわかる書類(店舗張り紙、ホームページなど)
⑦支払金口座振替依頼書

①、②、⑦については所定の様式をポータルサイトにより印刷してご用意ください。また、都税事務所でも配布されています。

営業活動を行っていることがわかる書類は下記のチャートをご確認ください。

3. 申請書類のご提出

申請書類がそろいましたら、当事務所にメールまたは郵送にてお送りください。

4. 事前確認

当事務所が専門家として要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて確認を行います。

資料に不足がある場合や修正箇所がある場合には速やかにお客様にご連絡させていただきます。

メールで必要資料をお送りいただいた場合、土日祝日に関わらず12時間以内に対応させていただきます。また、郵送の場合でも1営業日でご対応させていただきます。

5. 申請書の提出

事前確認が完了しましたら当事務所の登録番号等を専門家記載欄に記入しお返しいたします。

お客様側でオンライン・郵送・都税事務所持参のいずれかの方法によりご提出ください。

なお、郵送にてお送りいただいたデータをPDF形式やxlsx形式、jpg形式のデータに変換する作業も行っておりますので、ご用命の方はご連絡ください。

申請要件

本協力金に係るポータルサイトより引用)

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。

  • 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
  • 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
    ①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
    ②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
    ③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
  • 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
    ※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
  • 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
    また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請方法

本協力金に係るポータルサイトより引用)

専門家による申請要件や添付書類の確認

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。

  1. 東京都内の青色申告会
  2. 税理士
  3. 公認会計士
  4. 中小企業診断士

※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請内容について、東京都から当該専門家に照会することがあります。
※(一社)東京青色申告会連合会では、都内各地区の青色申告会を紹介するサイトを運営していますのでご活用ください。http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html
・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。

申請書類の提出

本協力金に係るポータルサイトより引用)

  1. オンライン提出の場合本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
    https://www.tokyo-kyugyo-form.com
    なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
  2. 郵送の場合申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
    なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
    (宛先)〒163-8697 
    東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
     東京都感染拡大防止協力金 申請受付※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
  3. 持参の場合申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。(都税事務所・支所所在地)
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
    開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
    なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
    (電話)03-5388-0567
    (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)