【月次支援金】一時支援金の4、5月版「月次支援金」の概要

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2021年4月25日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、一時支援金の4、5月版ともいえる月次支援金が給付されることが決定しました。

支給金額は法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円となっており、4月と5月、6月のそれぞれで申請することが可能です。

要件としては、一時支援金と同様に①対象業種であること、②売上が減少していることという2つがあります。

申請開始日は4、5月分は6月16日から、申請期限は8月15日までとなります。6月分については7月1日から8月31日までです。今のうちから情報を確認するようにしましょう。

※本記事は2021年5月18日時点の情報です。最新の情報は中小企業庁ホームページにてご確認ください。
※個別の相談には対応しておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせは一切応じません。

一時支援金と異なるポイント

今回の月次支援金は、一時支援金とほぼ同様の内容ですが一部に異なるポイントがあります。

①給付金額が違う

②選択できる対象月が違う

③緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の状況が違う

④事前確認の省略可

⑤提出書類の省略可

⑥協力金との併給不可

以上の6つについて解説していきます。

なお、一時支援金の概要については下記のページにて説明しておりますのでご確認ください。

ポイント①給付金額が違う

一時支援金は1~3月の売上のうち、どれか1ヶ月の売上が50%以上減少していれば法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円が給付金額でした。

一方、月次支援金は4月と5月、6月をそれぞれ判定し、売上が50%以上減少している1ヶ月があればそれぞれ法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円が給付金額となります。

つまり、一時支援金は1ヶ月だけ50%以上減少していた場合でも、3ヶ月相当の給付金がもらえたのですが、月次支援金は1ヶ月ごとに50%以上減少しているかの判定をする必要があるということです。

ポイント②選択できる対象月が違う

これは当たり前のことですが、一時支援金は2021年1~3月、月次支援金は4月と5月、6月のそれぞれが対象月となります。

4月は売上が50%以上減少していないが、5月は50%以上減少している場合は、5月分の月次支援金を申請することが可能です。

ポイント③緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の状況が違う

一時支援金も月次支援金も緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を受ける業種が支給対象となりますが、これら措置が適用されている地域の事業者と、適用されていない地域の事業者では、保存書類や申請書類に差異が生じます。

一時支援金の対象期間の1~3月は下記の地域が緊急事態宣言の対象でした。

栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

一方、月次支援金の対象期間となる4月以降ではまん延防止等重点措置が加わったことにより、都道府県ではなく市区町村で適用のある地域と適用のない地域が生じています。ただし、月次支援金の判定上は措置実施都道府県かどうかで判定するため、一部の市区町村が措置対象となっていればその都道府県全体が措置実施地域内として取り扱われます。

1~3月とは措置実施地域が異なるため、一時支援金では宣言地域内の事業者だったが、月次支援金では措置地域外となる事業者の方もいるのではないかと思います。

「措置地域外だから申請できない」というわけではありませんが、申請書類や保存書類が変わってくるため注意が必要です。

ポイント④事前確認の省略可

一時支援金では「事前確認が受けられない」と困ってしまう申請者が多かったのですが、今回の月次支援金の申請にあたっては以前に事前確認を受けている場合には省略が可能となります。

また、4月分の月次支援金の申請にあたり事前確認を受けた場合にも、5月分の月次支援金を申請する際には事前確認を省略することが可能です。

つまり、一時支援金と月次支援金を通じて1度でも事前確認を受ければ、2度以上事前確認を受ける必要はありません。

なお、事前確認が省略できるのは従前の支援金が無事給付されている場合で、従前の支援金が申請中・不備修正・審査中の場合には省略することはできません。

ポイント⑤提出書類の省略可

こちらも事前確認と同様に1度提出した書類は、2回目以降は提出を省略することが可能です。

申請書類として提出が必要な確定申告書、本人確認書類、通帳の写しなどは、1度でも提出していれば2回目以降は提出を省略することが可能です。

ただし、「宣誓・同意書」については一時支援金と月次支援金とそれぞれ異なる書類となるため、一時支援金を申請した方でも月次支援金の「宣誓・同意書」は必要となります。

また、提出書類が省略できるのは従前の支援金が無事給付されている場合で、従前の支援金が申請中・不備修正・審査中の場合には省略することはできません。

ポイント⑥協力金との併給不可

都道府県より「休業協力金」とような協力金を受給した事業者は、今回の月次支援金は申請できません。

一時支援金においても「時短営業をしている飲食店は協力金をもらっているので、一時支援金は対象外」でしたが、月次支援金では協力金の対象に違いがあります。

たとえば、東京都では大規模施設に対して休業要請協力金を支給する旨を発表しておりますので、この休業要請協力金の対象となる事業者については月次支援金は申請できないこととなります。

この休業要請の対象は飲食店に限られないため、「飲食店以外でも休業要請の対象は、月次支援金は対象外」という点に注意が必要となります。

また、東京都では「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」として、4月25日より休業したネイルサロンや整体院、ペットショップなどにも34万円が支給されていますが、こちらのも休業協力支援金と月次支援金の併給できません。

一方、東京都の休業協力支援金の概要資料では、月次支援金との併給はできない旨が記載されています。

対象期間において何かしらの協力金・支援金を受給している場合には、その協力金・支援金が臨交金を用いているものか、月次支援金との併給が可能かを地方公共団体のホームページなどで確認する必要があります。