【一時支援金】よくある質問

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一時支援金についてよくある質問をまとめました。

※本記事は2021年2月20日時点の情報です。
※個別の相談には対応しておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせには一切応じません。

確認中

持続化給付金と同様に「2020年に新規開業した事業者」の特例が設けられ対象となる予定です。
なお、開業届等の控えの提出が必要になる可能性があります。

都道府県から時短営業の要請を受けている飲食店は給付対象外です。
一方、時短営業要請の出ていない飲食店は給付対象となります。

東京都の場合、緊急事態宣言により朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮することが要請されているため、もともと夜20時までしか営業していない飲食店の場合、時短営業要請は受けていないため一時支援金の給付対象となります。

また、都道府県から時短営業の要請を受けている飲食店が、要請に応じず営業していた場合には、時短営業要請は出ているため各種協力金も受給できないだけでなく、一時支援金についても給付対象外となります。

対象月や基準年(2019年又は2020年)の事業収入の金額には、持続化給付金や家賃支援給付金その他地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金などは含まれません。

そのため、個人事業者の方は確定申告書第一表の収入金額から、上記のような給付金・協力金を除いて給付要件や給付金額を確認するように注意が必要です。

従前から税理士や行政書士・商工会議所などとお付き合いがあり、それらの方が登録確認機関に登録しているのであれば、それらの方に依頼することによりスムーズに事前確認を行うことが可能です。

ただし、そういった方とのお付き合いがない場合や、従前からお付き合いのある方が登録確認機関に登録しない場合などには、中小企業庁で公表されている登録確認機関から選んで依頼することになります。

事前確認は、申請者が給付対象となる事業を営んでいるかどうかをテレビ電話または対面で確認しますが、登録確認機関によっては対面対応不可やテレビ電話対応不可など対応の仕方が異なるため、ご自身の希望する対応方法で対応できるかを確認したほうが良いかと思います。

事前確認を無料で受けることは可能です(当事務所は有償です)。

事前確認については、事務局から事前確認に関する事務手数料の支払いを受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。

しかし、事務手数料の支払を受けることを辞退する場合には、申請希望者から対価(報酬)を得ることができます。

したがって、無料で事前確認を実施している登録確認機関があれば、無料で事前確認を受けることが可能です。

しかし、事務局から登録確認機関に支払われる事務手数料は、登録確認機関の確認した受給者が30名以上の場合には、受給者数に1,000円(税込)を乗じた額となっています。
そのため、事前確認を無料で実施する登録確認機関は少ないのではないかと予想されます。

事前確認については無償で行うことにより一時支援金事務局から1,000円(税込)の事務手数料が支給されます。(事前確認件数30件以上の要件あり)

しかし、事前確認にあたり情報収集や日程調整などの時間がかかり、さらには申請希望者様の質問対応などがあることも考慮すると1件1,000円で事前確認を行うことはできません。

当事務所では上記のような業務内容から適正な報酬金額として、登録確認機関の事前確認にかかる報酬を5万円(税抜)としております。

今後、確定申告時期が終わり、制度が明確になることにより、無償で事前確認を行う登録確認機関も増えてくると思われます。
申請期限は2021年5月31日までと短いですが、申請希望者の皆様には今しばらく状況をみながら依頼する登録確認機関を選定していただければと思っております。
当事務所としても制度の状況を把握しながら適正な報酬金額に随時改訂してまいります。