【一時支援金】一時支援金の対象業種について

スポンサーリンク

2021年3月8日より緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請が開始されますが、ご自身が給付対象となるのか判断が難しいケースがあります。

一時支援金の給付要件は、大きくわけて①売上が50%以上減少していることと、②緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていることという2つです。

今回は「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」という要件について解説します。

※以下は2021年3月1日時点の情報に基づき記載しております。
※当事務所では、個別の相談や代理申請は受け付けておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせには一切応じません。個別具体的な相談については一時支援金事務局にお問い合わせください。

1.飲食店時短営業の影響を受ける業種

「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」のうち、飲食店時短営業の影響を受ける業種について解説します。

経済産業省より公表されている資料では、下記のようなイメージ図と具体例が掲載されています。

これをまとめると①飲食店直接取引業者と②飲食店間接取引業者に分けられます。

①飲食店直接取引業者は、ご自身が宣言地域内か宣言地域外かに関わらず、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者です。

上記の具体例でも掲載されているとおり、惣菜製造業者などの食品加工・製造事業者や、器具・備品事業者などが該当してきます。

また、飲食店と直接取引がないとしても②飲食店間接取引業者として給付要件を満たす可能性があります。例えば農業者、漁業者のように卸売市場や流通事業者を経由して宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に商品の販売又はサービスの提供を行っている場合は②飲食店間接取引業者として給付要件を満たします。

②飲食店間接取引業者についてもご自身が宣言地域内か宣言地域外かに関わらず、商品又はサービスが宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に提供されていれば問題ありません。

なお、業種によって保存が必要になる書類が異なりますので、ご自身の該当する業種ごとに保存書類が収集できるかをご検討ください。

・宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店との反復継続した取引を示す帳簿書類(請求書、領収書など)、通帳

・宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店の間接取引先(卸売市場、流通事業者など)との反復継続した取引を示す帳簿書類(請求書、領収書など)、通帳

・宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店の間接取引先(卸売市場、流通事業者など)との反復継続した取引を示す帳簿書類(請求書、領収書など)、通帳

・自らが販売・提供する商品・サービスが、間接取引先を経由して、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に届いていることを示す情報として①間接取引先が宣言地域内の卸売市場又は流通事業者である、又は②宣言地域内に所在する同飲食店、卸売市場又は流通事業者と反復継続した取引を行っていることを示す書類・統計データ(青果物卸売市場調査など)

2.外出自粛等の影響を受ける業種

続いて「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」のうち、外出自粛等の影響を受ける業種について解説します。

こちらも経済産業省より公表されている資料では、下記のようなイメージ図と具体例が掲載されています。

これをまとめると①宣言地域内の対面販売業者、②宣言地域内の個人への直接販売業者、③旅行関連業者、④間接取引業者の4つに分けられます。

①は宣言地域内で事業を営んでおり、主に対面で個人向けに商品の販売またはサービスを提供を行う事業者です。

上記の具体例でも掲載されているとおり、宣言地域内で事業を営んでいればアパレルショップや理美容室、整骨整体院、エステサロン、小売業などの様々な業種が該当します。

また、昼間営業の飲食店のように時短営業の要請を受けていない飲食店はこちらの業種に該当し給付要件を満たします。

②宣言地域内の個人への直接販売業者は、自らは宣言地域外で事業を営んでいるが、宣言地域内の個人顧客と継続した取引のある事業者です。たとえば、インターネット販売により宣言地域内の個人顧客と継続した取引のある事業者が該当してきます。

③旅行関連業者は、自らは宣言地域外で事業を営んでいるが、宣言地域内から来訪している旅行客などを対象に商品の販売またはサービスを提供を行う事業者です。具体的には宿泊事業者や旅客運送事業者などが該当してきますが、下記の保存書類にもあるように自らの所在する市区町村の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることがわかる統計データが必要となっているため、実質こちらの業種として給付申請をするのは困難が予想されます。

④間接取引業者は、上記①~③の事業者に対して商品の販売またはサービスを提供を行う事業者です。間接取引業者はご自身が宣言地域内か宣言地域外かに関わらず、販売・提供先が上記①~③に該当するかが重要になります。

こちらについても、業種によって保存が必要になる書類が異なりますので、ご自身の該当する業種ごとに保存書類が収集できるかをご検討ください。

・個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること)を示す帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)及び商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書・登記簿などの宣言地域内で事業を営んでいることが分かる書類

・飲食店については、営業許可証及び営業時間を示す写真などの時短営業要請の対象ではないことを示す書類

・個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること)を示す帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

・宣言地域内の個人顧客と反復継続して取引していることが分かる、顧客データ・顧客台帳又は、自ら実施した顧客調査の結果

・個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること)を示す帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)及び商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書・登記簿などの宣言地域内で事業を営んでいることが分かる書類

・自らの所在する市区町村が、2021年1月以前から公開されている2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市区町村等であると分かるRESAS等の統計データ

・販売・提供先が上記①宣言地域内の対面販売業者②宣言地域内の個人への直接販売業者③旅行関連業者のいずれかに該当することを示す書類(自らの販売・提供先を経由して①~③の事業者に販売・提供している場合には、自らの販売・提供先が①~③の事業との反復継続した取引を示す書類又は統計データ)

・上記販売・提供先と反復継続した取引を示す帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)及び通帳

3.まとめ

以上のとおり対象となる業種かどうかを判定するだけでもなかなか難しい内容となっています。

なお、上記業種に該当したとしても緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が減少していなければ給付対象外です。

たとえば、事業活動に季節性があり、繁忙期や出荷時期以外など通常事業収入を得られない時期を対象月として申請する場合や、売上の計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合、法人成りや事業承継の直後などの単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が減少した場合は、給付要件を満たさないため給付対象外です。