都内中小飲食事業者向け「業務転換支援事業」のご紹介

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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の一部が助成されます。

業務転換支援事業は使えるのか

飲食店が休業や営業時間の短縮を余儀なくされている現状では、テイクアウト・宅配などに興味を持たれている方は多いと思います。

これからテイクアウトなどを始めようとしている方については、ほとんどの初期費用がこの助成によって補填されることになります。

また、すでにテイクアウトなどを始められている方にとっても、4月1日以降に支払ったものについては助成の対象となりますし、さらに設備を向上することが可能です。

また、申請要件についても難しいものがなく、以前から飲食店営業許可などの食品関係許可を有している方なら申請が可能です。

さらに、店舗の改修やキッチンカーへの改造なども助成の対象ですので、この機会に新たな業態にチャレンジするにはちょうどいい助成です。

ぜひご検討ください。

大島税務会計事務所では当助成金の申請サポートも行っております。

助成の内容

都内中小飲食事業者が、新たにテイクアウト、宅配、移動販売を始め、売上を確保する取組に係る初期経費等の一部を助成します。

(1)助成対象者

東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
※注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能なスペースを有する事業所で、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者

(2)助成対象期間

交付決定日 から 令和3年1月31日(日)まで(最長3ヶ月間)
※令和 2 年 4 月 1 日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象とすることができます。

(3)助成率・助成限度額

助成対象と認められる経費の4/5以内(千円未満切り捨て)100万円を上限

(4)助成対象経費

新たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費等

申請要件

申請に当たっては、以下のすべての要件を満たす必要があります。

①当事業が規定する中小企業者に該当すること。

②東京都内で飲食事業を行い、以下のア及びイを満たすこと

法人
ア 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が
確認できること

イ 都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できる
こと
(1期に満たない法人は、代表者の直近の「所得税納税証明書(その1)」及び「住民税納税証明書」を提出できること)
個人事業者
ア 都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること

イ 都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び都内区市町村発行の「住民税納税証明書」が提出できること
(非課税の場合、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び都内区市町村発行の「住民税の非課税証明書」)

③1期以上の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印のある直近1期分の確定申告書の写しが提出できること

法人
1 期分の確定申告書(別表1・損益計算書・貸借対照表)
(1 期に満たない方は代表者の直近の源泉徴収票または所得税納税証明書(その 2)でも可)
個人事業者
令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
(第 1 表、収支内訳書又は青色申告書)

④保健所の許可(必要となる食品関係許可)を取得しており、各許可書等の写しが提出できること

⑤次のア~コのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けないこと。

イ 同一年度の本事業への申請は、一事業者につき一回であること

ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと

エ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと

オ 事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)

カ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと

キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと

ク 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること

ケ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと

コ 申請に必要な書類をすべて提出できること

スケジュール

第1回の募集は令和2年4月23日から5月18日までとなっています。

予算額に達した場合は、受付期間中であっても終了しますので、できるだけ早く申請したほうが良いでしょう。

助成対象経費

詳細については募集要項をご確認ください。

代表例:

チラシ等印刷物の制作委託費【上限30万円】

PRのためのチラシ折り込み、新聞、雑誌、DM、WEB広告への広告掲載費【上限20万円】

PR動画制作委託費【上限20万円】

WEBサイト等制作委託費【上限50万円】
(新規作成の場合は全体、既存サイト変更の場合にはデリバリーなどのPRのための部分に限る)

看板・POP・のぼり制作費【上限20万円】
(テイクアウトなどをPRするためのデジタルサイネージの購入もOK)

デリバリーバイク等のリース・レンタル料【最長3ヶ月間】
(バイク、自動車の購入は対象外)

自転車等の購入費【上限20万円】リース等は【最長3ヶ月間】

タブレット端末等の購入【上限15万円】

梱包・包装資材等の購入費【上限15万円】

テイクアウト用小窓の設置、ショーウィンドーの設置など【上限50万円】

車両に係る制作・改造費、車両に設置する器具設備費(換気設備、保管設備、洗浄設備等)【上限50万円】
(車両の購入は対象外だが、改造はOK)