小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉について

スポンサーリンク

注意:本記事の「小規模事業者持続化補助金」は、売上が前年同月比50%以上減少した場合に法人200万円個人100万円が支給される「持続化給付金」とは異なります。
「持続化給付金」についてはこちらをご確認ください。

ニュースで話題となっている法人200万円、個人100万円の「持続化給付金」の陰に隠れて「小規模事業者持続化補助金」についても公募要項が4月28日に公表されております。

今回はこの小規模事業者持続化補助金についてご説明します。

小規模事業者持続化補助金の詳細や要項はこちら

小規模事業者持続化補助金とは

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サブプライムチェーンの毀損への対応非対面型ビジネスモデルへの転換テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3(上限100万円)を補助するのが「小規模事業者持続化補助金」です。

とは言うものの、よくわからないキーワードが多いので以下で説明します。

申請受付期間

申請は複数回予定していますが、第1回は5月1日から5月15日となっています。

対象となる取組

上記でも「サブプライムチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」という用語が出てきましたが、こちらで具体例をご説明します。

本補助金では、補助対象経費のうち1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが要件となっています。

サブプライムチェーンの毀損への対応とは

サブプライムチェーンの毀損への対応とは、顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うことです。

具体的には下記のような取り組みです。

・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

非対面型ビジネスモデルへの転換とは

非対面型ビジネスモデルへの転換とは、非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うことです。

具体的には下記のような取り組みです。

・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

テレワーク環境の整備とは

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備することです。

具体的には下記のような取り組みです。

・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

小規模事業者等とは

他の助成金や給付金は「中小企業者等」が対象ですが、本補助金は下記の「小規模事業者等」が対象ですのでご注意ください。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

上記のような要件があるため商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる必要があります。

そして、管轄の商工会・商工会議所の助言、指導、融資あっせんなどの支援を受けながら事業を実施します。

なお、商工会・商工会議所の会員・非会員を問わず応募可能です。

補助率・補助上限額

冒頭にもお話したように補助対象経費の2/3が補助されます。

ただし、上限が100万円となっているため、補助対象経費が150万円以上の場合には一律100万円が補助支給額となります。

まとめ

基本的には上記のとおりですが、具体的にどのような経費が補助対象経費となるかはケースバイケースのため、ご自身で要項をご確認いただくか、商工会・商工会議所にご相談いただければと思います。