消費税のかからない取引

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消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

消費税のかからない取引には、「不課税」「非課税」「免税」の3種類があります。今回は、そのうち不課税取引と言われる消費税がかからない取引について説明します。

消費税のかかる条件は?

下記の4つの条件をすべて満たすものが、課税取引と言われる、消費税がかかる取引です。

  • 日本国内において行うものであること
  • 事業者が事業として行うものであること
  • 対価を得て行うものであること
  • 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること

※資産の譲渡=物の売買

不課税取引の具体例

上記の4つの条件のうちひとつでも当てはまらない取引については、消費税の課税の対象にならない取引として消費税がかかりません。このような取引を不課税取引といいます。

不課税取引の具体例消費税がかかる課税取引にならない理由
給料や賃金雇用契約に基づく労働の対価であり「事業として」行う資産の譲渡等の対価に当てはまらないため
寄付金、祝い金、見舞金、補助金など対価として支払われるものではないため
試供品や見本品の無料提供その試供品、見本品の提供について対価の支払いがないため
保険金や共済金資産の譲渡等の対価ではないため
株式配当金や出資の分配金など株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるため
資産の廃棄、資産の盗難や滅失資産の譲渡等ではないため
心身や資産に損害を受けたことによって受け取る損害賠償金対価として支払われるものではないため
※ただし、課税取引となるものもあります

いかがでしたか?
レシートや領収証の中には消費税が記入されていないものもあります。「課税取引」なのか「不課税取引」なのかで、納める消費税額も変わってきますので、ご参考になさって下さい。