東京都のコロナ対策費用についての助成金

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緊急事態宣言が解除されたものの「なかなか客足がもどらない」、「コロナ対策はどうしようか」などお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

当事務所の飲食店のお客様を見ていると、2020年6月の売上は平時の60%ぐらいまで戻ってきているという認識ですが、中には4~6月が全く客足が戻らず30%、40%というお客様もおります。

そのようなお客様に共通しているのが「既存のビジネスから変化できていない」という点です。

新型コロナウイルス感染拡大後も「うちはテイクアウトは大変そうだからやらない」、「顔が見えない相手には売れない」、「コロナなんて気にすることない」と、まったく以前のままの商売をされている方が多いと思われます。

しかし、商品を購入する側のお客様のことを考えれば、やはり新型コロナウイルスの感染を気にされる方も多く、経営者側の意志だけで全く新型コロナウイルスに対応しないというのは少し危険かもしれません。

ただし、新型コロナウイルス対策をやるにしても、何から始めればいいのかわからない、対策のためにそこまでお金はかけられないといった方に、東京都では下記のような助成金を支給しております。

そのため、この助成金を活用して新型コロナウイルス対策を始めてみてはいかがでしょうか。

今回紹介する助成金は「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」と「非対面型サービス導入支援事業」の2つとなっています。

違いとしては、既存のビジネスには変更をせず、各業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿って、新たな設備を導入した場合には「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」を使用します。
たとえば、飲食店であれば客席にパーテーションを設置するや、空調や換気設備を新たに設置する場合にはこちらの助成金を使用します。

一方、既存のビジネスは対面販売だが、新たに非対面型の販売方法を始める場合には「非対面型サービス導入支援事業」を使用します。
たとえば、学習塾であればオンライン授業を始める場合や、店舗で小売販売していた方がインターネット販売を始める場合などにはこちらを使用します。

2つの助成金は、その対象や助成金額、受付期間が異なりますので間違えないようにご確認お願いいたします。

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業

以下では、重要な箇所のみを募集要領からまとめております。

もし、実際に申請される場合にはご自身で今一度募集要領等をご確認いただくようお願いいたします。

「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」のポータルサイトはこちら。

1.要件

まず、ご自身が支給要件を満たしているか確認しましょう。

①中小企業者(会社および個人事業者)であること
②法人の場合は、東京都に本店または支店あること。個人事業者は都内に住民票があること。
③申請対象となる事業所が東京都内であること
④助成対象となる取組について、契約・購入・支払が2020年5月14日から2020年10月31日までに行われること

他にも細かい要件はありますが、重要なのは上記4点かと思います。

特に④の期間について、申請前の支払いも対象となる一方で、10月31日までには完了していなければならないこととなっているため注意が必要です。

2.助成対象となる経費

助成の対象となる経費については、各業界団体や公的機関が作成した新型コロナウイルス感染拡大ガイドライン等に基づいた感染予防対策の取組にかかった費用全般が対象となります。

上記でお話ししたような、飲食店が客席にパーテーション・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーンなどを設置する場合や、空調設備・換気設備・換気扇などを設置する費用が対象となります。
また、スーパーなどでお客様の密集を避けるために新たにサッカー台を設置する費用も対象です。

ただし、備品購入の費用については、税抜10万円未満のものは対象とならないため、マスクや消毒液、手袋などの購入費用は対象となりません。

また、内装工事や備品などの対象となる経費の合計が税抜15万円未満の場合は助成対象となりません。

業種ごとに対象となる経費は多少異なりますので、ご自身の業種の新型コロナウイルス感染拡大ガイドライン等をご確認いただければと思います。

3.助成金額・申請期間

助成金額は、助成対象となる経費のうち2/3の金額で、上限金額は50万円です。
なお、助成対象となる経費に内装・設備工事費を含む場合は100万円が上限となります。

そして、申請期間は短く2020年6月18日から8月31日までですのでご注意ください。

4.申請までの流れ

具体的に申請までは下記のような流れでご検討いただければと思います。

「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」のポータルサイトから募集要領をダウンロードし確認する。

業種別ガイドラインからご自身の業種のガイドラインをダウンロードし確認する。

③ご自身の取組みが支給対象となることを確認したうえで、当助成金の申請書を下書きしてみる。

④内装業者や購入先に当助成金を申請を予定していることを伝え、協力してもらえるようにする。(後日、契約書や見積書・納品書を発行・修正が必要になる可能性があるため。)

⑤内装工事の実施や対象物品を購入する。

⑥申請書やその他必要資料を東京都中小企業振興公社に提出する。

なお、申請書提出前に完了した・支払った取組経費についても対象となるため、そういった場合には⑤が一番初めとなっても問題ありません。

通常の助成金は、見積り→申請→交付決定→購入→実施報告書の提出→助成という流れが一般的ですが、今回の当助成金は申請前・交付決定前に購入した費用も申請が可能です。

非対面型サービス導入支援事業

以下では、重要な箇所のみを募集要領からまとめております。

もし、実際に申請される場合にはご自身で今一度募集要領等をご確認いただくようお願いいたします。

「非対面型サービス導入支援事業」のポータルサイトはこちら。

1.要件

まず、ご自身が支給要件を満たしているか確認しましょう。

①中小企業者(会社および個人事業者)であること
②法人の場合は、東京都に本店または支店あること。個人事業者は都内に住民票があること。
③申請対象となる事業所が東京都内であること
④助成対象となる取組について、契約・購入・支払が2020年5月14日から2020年10月31日までに行われること
⑤2020年3月31日現在、顧客と直接顔を合わせて提供しているサービス(対面型サービス)を行っていること

他にも細かい要件はありますが、重要なのは上記5点かと思います。

特に④の期間について、申請前の支払いも対象となる一方で、10月31日までには完了していなければならないこととなっているため注意が必要です。

2.助成対象となる経費

まずは、当助成金の大きな特徴として、既存の対面型サービスで提供しているサービス・商品を活用して、新たに顧客と直接会わずに提供するサービス(非対面型サービス)を始めるための費用が対象となります。

たとえば下記のような取り組みが対象となります。
・小売店が新規にECサイトを構築し、インターネット販売を開始
・ライブスタジオがオンライン配信によりライブを有料配信するサービスを開始
・2つある有人レジのうち、1つをセルフレジに切り替える場合
・飲食店が客席に注文用のタッチパネルを設置
・学習塾がオンライン授業に切り替える場合

3.助成金額・申請期間

助成金額は、助成対象となる経費のうち2/3の金額で、上限金額は200万円です。

ただし、申請できる助成金の下限額が50万円となっていることや、備品購入費は税抜10万円未満のものは助成対象経費にならないなど、経費区分によって金額に制限があるためご注意ください。

そして、申請期間は短く2020年6月18日から7月31日までですのでご注意ください。

4.申請までの流れ

具体的に申請までは下記のような流れでご検討いただければと思います。

「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」のポータルサイトから募集要領をダウンロードし確認する。

②ご自身の取組みが支給対象となることを確認したうえで、当助成金の申請書を下書きしてみる。

④対象経費によっては業者や購入先に当助成金を申請を予定していることを伝え、協力してもらえるようにする。(後日、契約書や見積書・納品書を発行・修正が必要になる可能性があるため。)

⑤取り組みを実施する。

⑥申請書やその他必要資料を東京都中小企業振興公社に提出する。

なお、申請書提出前に完了した・支払った取組経費についても対象となるため、そういった場合には⑤が一番初めとなっても問題ありません。

通常の助成金は、見積り→申請→交付決定→購入→実施報告書の提出→助成という流れが一般的ですが、今回の当助成金は申請前・交付決定前に購入した費用も申請が可能です。