【家賃支援給付金】中小企業の家賃を補助 いくらもらえる?要件は?必要書類は?そんな疑問を税理士が解説【2020年7月7日更新】

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2020年5月8日に与党自民党から提言された「家賃支援給付金」。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高の急減に晒されている多くの中小企業の固定経費の負担を減らすため、国が家賃を一部補助する制度です。

同じ国の補助制度である持続化給付金の申請サポートや、東京都感染拡大防止協力金の事前確認などで得た多くの経験を生かして、この家賃支援給付金にまとめたいと思います。

今回はどのような制度なのか?いくらもらえるのか?受給要件は?申請に必要となる書類は?といった点を紹介したいと思います。

詳細はご自身で申請要領をご確認いただければと思います。

https://yachin-shien.go.jp/

なお、支給対象となる事業所等が東京都内に所在する場合には、下記の東京都家賃等支援給付金の対象にもなりますのでご確認ください。

受給要件は?

細かい要件はありますが重要なポイントは下記の3点です。

①中小企業(法人・個人事業者)であること

②2020年5月から12月の売上が「前年同月比50%以上減少」または「3ヶ月合計で前年同期比30%以上減少」していること

③賃貸借契約により事業用の土地・建物の賃料を支払っていること

売上の減少要件については持続化給付金とは違い、3ヶ月で30%以上減少という要件で範囲が広がりましたが、2020年5月以降となっていることには注意が必要です。

いくらもらえるのか?

基本的な計算方法

支給金額 = 支払賃料(月額) × 2/3 × 6

ただし、法人は支払賃料(月額)が75万円を超える場合は、超えた部分は1/3となり、上限は100万円です。個人事業者は支払賃料(月額)が37.5万円を超える場合は、超えた部分は1/3となり、上限は50万円です。

なお、支払賃料は税込金額で算定します。

対象となる賃料は?

基本的な要件として①2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約が締結されている、②申請日時点で有効な賃貸借契約が締結されている、③申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績があるという3つの要件があります。

また、ケースごとに対象となる賃料に特例があるため、下記に該当する方はそれぞれ詳細をご確認いただければと思います。

経済産業省のホームページにて下記のように掲載されています。

「法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。」

引っ越し前および引っ越し後の賃貸借契約書があれば申請は可能。ただし、支給金額は支払賃料が低い方の金額をもとに算定する。

元の契約について2020年3月31日以前の賃貸借契約書がある場合、更新したことのわかる書類を提出することにより申請可能。

賃貸借契約書に記載されているものであれば対象となる。

基本、対象にならない。
ただし、賃料として一括計上されている(賃料に含まれている)場合には対象となる。

1ヶ月でも通常の金額の家賃を支払った後で申請すれば、通常の金額の家賃をもとに支給金額を算定する。

月平均した金額で支給金額を計算する。

一定の計算により支給金額が減額される特例がある。

貸主と借主の要件

家賃支援給付金では転貸借については対象外とするとともに、下記のような親族間の賃貸借についても対象外としています。

・不動産の所有者である個人が、自身が代表である法人に賃貸借している場合
・不動産の所有者である個人が、自身が50%以上の議決権を有する法人に賃貸借している場合
・不動産の所有者である個人が、自身の配偶者に賃貸借している場合
・不動産の所有者である個人が、自身の子供に賃貸借している場合

申請方法は?

持続化給付金と同様に、申請方法はオンライン申請のみです。

申請開始となる2020年7月14日より申請サポート会場が設置される予定です。

申請に必要となる書類は?

原則的には下記の書類が必要となります。

法人
①通帳の表紙
②通帳を開いた1・2ページ目
③対象月・期間の前事業年度の確定申告書の別表(一)
④対象月・期間の前事業年度の法人事業概況説明書 表
⑤対象月・期間の前事業年度の法人事業概況説明書 裏
⑥対象月・期間の売上台帳
⑦賃貸借契約書
⑧直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
⑨宣誓書
個人事業者
①通帳の表紙
②通帳を開いた1・2ページ目
③本人確認書類
④令和元年分の確定申告書第一表
⑤令和元年分の青色申告決算書(任意)
⑥対象月・期間の売上台帳
⑦賃貸借契約書
⑧直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
⑨宣誓書

なお、直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類とは、振込明細書や貸主からの領収書、通帳のコピーからいずれか一つを提出すればよいとされており、いずれも用意できない場合には「賃料を支払っている旨の証明書」を作成して提出します。

また、賃貸借契約書については①賃貸借契約であることが確認できる箇所、②土地・建物の契約であることが確認できる箇所、③対象となる土地・建物の住所がわかる箇所、④申請する該当費用(賃料、共益費、管理費)にそれぞれ印をつけて提出することが必要です。
おそらく、この印を忘れるという不備が続出するような気がしています。

まとめ

いよいよ2020年7月14日より申請開始となる家賃支援給付金ですが、詳細が固まってきました。

ただし、事前のお知らせでは個人事業者が自宅兼事務所として賃料を払っている場合には、確定申告で経費にしている部分は支給対象としているものの、それについての申請方法や証明書類については何も記載がありませんでした。
特に証明書類は不要ということなのでしょうか?

また、2020年1~3月に設立した法人や開業した個人も対象とする方向で検討中という記載があるものの、詳細は未定です。
これについては、また売上についての資料に税理士の署名押印が必要となるのかが注目されています。