東京都の感染拡大防止協力金の支給対象とならなかった事業者の方で、江東区に店舗・自宅がある方に一定の要件を満たせば30万円の給付がされます。
詳細は江東区ホームページの「江東区持続化支援家賃給付」をご確認ください。
給付要件
まずはご自身が給付の対象となるのか、要件を確認しましょう。
要件はいろいろありますが、下記の4つの要件が重要となってくるかと思います。
1.東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと
つまり、休業要請がされていない業種や、もともと夜8時までの営業しかしていなかった飲食店が対象となります。
東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしているのに、申請を忘れてしまった場合でも、江東区の給付金を受けることはできません。
また、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金との併給については要件として何ら記載がないため、おそらく理容室や美容室の方でもこの江東区の給付金は申請できるのではないかと思います。
2.2020年2~6月で売上が前年同月比20%以上減少した月があること
国のやっている持続化給付金と同じような要件ですが、江東区の給付金については20%以上の減少で要件を満たすことができます。
ただし、対象となる期間が2月から6月に限定されていることに注意が必要です。
なお、開業日が2019年2月1日以降の場合には特例があり、減少した月の前月以前の任意の月から20%以上減少していれば要件を満たします。
極端な例でいえば2020年6月で申請するのであれば、設立から2020年5月までで1ヶ月でも6月の売上の125%(1÷80%)の月があれば申請が可能となります。
3.江東区の事務所・店舗を借りていること
この要件がかなり厳しいのですが、江東区に所在する事務所や店舗を借りていることが要件となっています。
ご自身や親族が所有している物件で経営されている方は対象外となります。
また、自宅兼店舗というのも対象外となっています。
したがって、純粋に第三者から江東区にある物件を賃貸している事業者のみが対象です。
※8月1日より要件が緩和され、自宅兼店舗も支給対象となっています。ただし、自宅兼住居の場合は支給金額は20万円となります。
4.自宅・本店が江東区にあること
これもなかなか厳しい要件ですが、自宅や本店が江東区にないと要件を満たしません。
お店は江東区だけど、自宅は別の区という方もかなり多いと思いますが、残念ながら対象外となります。
給付金額・受付期間
上記4つの要件を満たし、その他の細かい要件も満たしている方は一律30万円が給付されます。
家賃が月額30万円以下であっても支給額は30万円です。
ただし、申請の受付期間が2020年6月22日(月)から7月31日(金)までと短いためご注意ください。
※現在は受付期間が9月30日までに延長しております。
申請方法・添付書類
申請方法については郵送のみとなる予定です。
申請用紙については江東区ホームページからダウンロードするか、各出張所で配布予定です。
また、下記の書類が添付書類として必要となる予定です。
・賃貸借契約書の写し
・(個人事業主)住民票+税務署に提出した開業届の写し
・(法人)登記事項証明書
・売上高等の減少が確認できる資料
・給付金振込先のわかる通帳のコピーなど
まとめ
今回は江東区持続化支援家賃給付金を紹介いたしました。
店舗を借りていないといけないという要件や、自宅も江東区になければならないという要件があるため、なかなか要件を満たすのが難しい印象を受けます。
ただし、区の予算を使うわけですから、江東区にしっかりと貢献している事業者に対して支給しようと考えると、このくらい要件が厳しくなるのも仕方がないとも思っています。