インボイス制度の疑問を解決します!
2023年10月より消費税の仕入税額控除として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入され、税務署に登録された課税事業者が交付する適格請求書の保存が、消費税の仕入税額控除の要件となります。
この制度は免税事業者も無関係ではありません。例えば、この制度を知らないまま今まで通りの取引を続けていると、取引先がインボイスに対応していないことで支払う消費税額が増えたり、免税事業者が取引から排除される可能性があります。
そこで当事務所では、インボイス制度を中心に消費税に関して幅広くご相談いただくため個別相談を実施します。是非ご活用ください。
【こんなお悩みはありませんか?こんなお悩みを解決します!】
・インボイス制度ってのが始まるらしいけど、どんな制度なのかわからない。
・インボイスの登録をした方がいいのか、しない方がいいのかわからない。
・インボイスの登録をするとどのくらいの消費税の納付が生じるのか不安。
・インボイスの登録をするなら「簡易課税」ってのを使った方がいいと聞いたが、「簡易課税」ってなに?
・もともと課税事業者だが、インボイス制度によりどのくらい消費税の納付額が増えるのか知りたい。
実施期間 | 2022年6月28日~2022年11月30日 ※相談件数や繁忙期により調整いたします。なお、実施期間を急遽短縮とする可能性もございます。 |
相談時間 | 60分 |
実施場所 | 原則当事務所内にて実施します。Zoomでの対応も可能です。 ※訪問を希望される場合には別途交通費等をご請求させていただきます。 |
相談料金 | 10,000円(税込) ※相談件数に応じて随時改訂いたしますが、現状は上記金額にて承ります。 |
お支払方法 | 当日現金払い、または、後日銀行振込(請求書発行日の翌月末期限) |
申込方法 | お問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
ご用意いただきたい書類
「インボイスの登録が必要か」や「どのくらいの消費税の納付が生じるか」などについては、お客様の過去の経営数字をもとに判断する必要がありますので、下記のような資料をご用意いただく必要がございます。
・確定申告書および決算書
・総勘定元帳
・(課税事業者の方)消費税の申告書
上記を過去2年分ご用意いただければと思います。
ご留意事項
・必要な書類については当日ご持参いただくか、事前にデータにてお送りいただくようお願いいたします。
・当業務は過去の申告書や決算書からインボイス制度についての助言をするものであり、インボイス登録の有利不利を税理士が保証するものではありません。ご自身の責任においてインボイス登録をするか否かをご判断ください。
・過去の申告書や決算書については、インボイス制度の検討資料として確認するものであり、その内容について当事務所が保証するものではありません。もし、過去の申告書や決算書に誤りを発見した場合はお客様にお伝えしますが、修正申告等をするか否かはご自身の責任においてご判断ください。
・当業務には原則として届出書の作成は含まれておりません。インボイスの登録申請書や簡易課税制度選択届出書などの提出が必要となる場合には、ご自身で作成提出をお願いいたします。なお、相談時間に余りがある場合には届出書作成のお手伝いをすることが可能です。
・相談実施後の質問や再相談は原則として受け付けておりません。
取引先へインボイス制度を周知したい
ご自身のインボイス制度への対応はできたものの、外注先などの取引先が「インボイス制度を知っているか」「インボイス登録するのか」などでお悩みの事業者も多いようです。
もし取引先にインボイス制度を周知させ、対応をお願いするための説明会などを開催したい場合には、下記の説明会講師をご依頼ください。(会場の手配設営、案内の配布、参加者の管理などはお客様にてご対応いただきますのでご注意ください。)