江東区エネルギー価格高騰対策補助金の概要

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こちらの記事は令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金の情報です。
令和7年度は以下の記事をご確認ください。

江東区独自の新たな補助金の情報が公開されました。
以前より住民税非課税世帯を対象とする物価高騰重点支援給付金がありましたが、今回は事業者を対象としており前年(前期)の水道光熱費・燃料費(エネルギー関連費)の金額に応じて5~20万円が補助されます。

また、今回「補助金」という名称を用いていますが、通常の補助金のように事業計画の策定や、事業計画に基づく支出など難しい手続きはなく、前年(前期)に一定金額以上の水道光熱費・燃料費(エネルギー関連費)を支出していることが決算書上で表記されていれば良いため、多くの事業者の方が申請することが可能です。

今回はこの「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」について、その内容や申請時のポイントなどをご紹介いたします。

※本記事は2024年6月15日時点の情報です。最新の情報は江東区ホームページよりご確認ください。
※個別の相談には対応しておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせには一切応じません。

補助対象者

まず、どのような方が補助対象者となるかについて説明します。

江東区エネルギー価格高騰対策補助金の補助対象者は下記のとおりです。

次の要件をすべて満たす中小企業者であること
(1)法人にあっては本店、個人にあっては住所及び事業所等が江東区内に所在すること。
(2)申請日時点において、開業日から引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(4)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること。
(5)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が10万円以上であること。
(6)令和5・6年度において、国や東京都その他の団体による中小企業者の水道光熱費・燃料費を対象とした補助金を受給していないこと。

また、要件に該当していた場合でも、下記に1つでも該当する場合は補助対象外となります。

(1)大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
(3)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいる。

補助対象経費

上記の補助対象者の要件にもあったとおり、当補助金はエネルギー関連費を補助することを目的とするため、「直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)」を補助対象としています。

補助金額

直近の事業年度のエネルギー関連費補助金額
75万円以上20万円
50万円以上 75万円未満15万円
25万円以上 50万円未満10万円
10万円以上 25万円未満5万円

※事業所の数によらず、1事業者あたり1回のみ申請が可能

申請期間

令和6年6月10日(月)から令和6年10月31日(木)まで

※インターネット申請の場合10月31日24時まで、郵送申請の場合10月31日必着

申請方法

インターネットまたは郵送

※江東区役所窓口では受け付けておりません

必要書類

(1)江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書(必ずA4用紙で両面印刷してください。)

(2)【法人の場合】発行後3か月以内の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

    【個人の場合】発行後3か月以内の住民票の写し及び開業届出書の控え

(3)【法人の場合】直近の法人住民税の納税証明書

    【個人の場合】令和6年度分住民税の納税証明書(または非課税証明書)

(4)直近の事業年度の所得に係る確定申告における事業収入額を証する書類

    【法人の場合】直近の決算書類の損益計算書で売上高が記載されているページ

    【個人の場合】令和5年分所得税青色申告決算書の1ページ目(損益計算書)
          または白色申告の場合 令和5年分収支内訳書の1ページ目

(5)直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費の額を証する書類

※上記(4)の書類でエネルギー関連費を確認することができる場合は不要だが、原価計算を行っている場合や水道光熱費、燃料費を車両費等の他の科目に計上している場合は、製造原価報告書や販売費及び一般管理内訳書、内訳資料(勘定科目元帳の該当ページ等)をご提出ください。

(6)振込先口座の分かる通帳の写し

  • 申請書以外の(2)から(6)の添付書類はコピーで構いません。
  • 添付書類もできるだけA4用紙でプリントしてください。
  • 住民票の写しは世帯全員でなく、申請者本人のみで構いません。また「続柄」「本籍」「マイナンバー」は全て不要です。

申請のポイント

住所や事業所が江東区外の場合

法人の場合は、事業所が江東区外であっても本店所在地が江東区内であれば補助対象となります。

個人の場合は、事業所と住所の両方が江東区内にある必要があります。したがって、どちらかが江東区外である場合は対象となりません。

個人の開業届出書の控えがない場合

個人の場合の必要書類として「住民票の写し及び開業届出書の控え」があります。「及び」となっているため原則住民票の写しと開業届出書の控えのどちらも提出する必要があります。

ただし、長年事業を経営している場合、開業届出書の控えは紛失している可能性が高く、この点についてコールセンターに質問したところ下記の回答を得ております。

個人の方の必要書類に「住民票の写し及び開業届出書の控え」があるのは、住民票の写しは江東区に住所があることを、開業届出書の控えは1年以上事業を営んでいることを確認するためです。
そのため、開業届出書の控えがない場合には令和4年分と令和5年分の所得税の確定申告書控えをご提出ください。

上記のように前年、前々年の確定申告書の控えを提出することにより開業届出書の控えの代替をすることが可能です。

税込金額と税抜金額

当補助金はエネルギー関連費の金額に応じて補助金額が増減します。

そのため、税抜70万円の場合は補助金額15万円となり、税込77万円の場合は補助金額20万円となります。

この点については、直近の事業年度の損益計算書に掲載された金額をもとに判定することになるため、決算書が税抜であれば税抜で、決算書が税込であれば税込で判定することとなります。

水道光熱費、燃料費以外の科目にエネルギー関連費が含まれる場合

ガソリン代などが旅費交通費という科目に計上されている場合など、当補助金の対象としているエネルギー関連費が水道光熱費、燃料費以外の科目に含まれているケースが想定されます。

その場合、該当する経費が計上されている科目の元帳を併せて提出することにより、エネルギー関連費に含めて申請することが可能です。

申請日についての注意点

当補助金は「申請日時点において1年以上事業を営んでいること」や「直近の事業年度のエネルギー関連費が10万円以上」というように、申請日によっては対象や補助金額に変動が生じます。

例えば、7月決算の法人が申請しようとした際に、7月31日までの申請であれば令和5年7月期の決算数値に基づき、8月1日以降の申請であれば令和6年7月期の決算数値に基づき申請することとなります。
つまり、令和5年7月期の決算ではエネルギー関連費が70万円であったため補助金額は15万円になるが、令和6年7月期の決算ではエネルギー関連費が75万円以上となれば補助金額は20万円となる可能性があるわけです。

また、8月決算の法人が上記のように令和6年8月期の決算に基づき9月1日以降に申請しようと考えた場合、決算には概ね1ヶ月程度要し、納税証明書が発行されるのは申告後1週間程度を要します。そのようなことから、8月や9月決算の法人はあえて決算月が経過する前に申請しないと申請期限に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。

不動産所得は対象外

当補助金は個人の不動産所得については対象としていません。

補助対象者の要件に「事業収入額が300万円以上であること」とあり、この「事業収入額」は交付要綱第2条において下記のように規定されています。

法人にあっては確定申告に係る売上高(個人にあっては確定申告に係る営業等の収入の額)をいう。

この「営業等の収入の額」は事業所得の売上高を意味しているため、不動産所得は対象外となります。