【持続化給付金】2020年新規開業特例の申立書の確認業務について

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持続化給付金を申請するにあたって法人の「C-1 2020年新規創業特例」、個人事業者の「C-1 2020年新規開業特例」を適用される場合には「持続化給付金に係る収入等申立書」に税理士による署名または記名押印が必要となります。

7月14日に日本税理士連合会より、当申立書の確認業務について「経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難であり、かつ、申請者(法人含む)に現在税理士又は税理士法人との契約がない者」は無償にて受付を開始しました。

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認(受付終了のお知らせ) - 日本税理士会連合会
日本税理士会連合会の拡大版持続化給付金に係るオンライン確認受付は、 令和2年10月29日をもって

また、7月21日より都内事業者の方を対象に東京税理士会でも無償にて受付を開始しました。こちらは郵送のみで対応するようです。

東京税理士会
東京税理士会では納税者支援センターを設置し無料で税務相談を実施しており、その他にも裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度への参画、租税教育の実施など、知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。

そのため、当事務所ではこの持続化給付金の申請にあたり必要となる「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上の確認については、業務を中止いたします。
税理士会で無償で対応しているため当事務所が有償で対応する必要性が乏しいことや、税理士会で確認を断られたような売上の実態を確認することが困難な依頼が増加する可能性が高いことに鑑み、当事務所では当業務の受付については一切中止いたします。

2020年新規創業特例、2020年新規開業特例の概要についてはこちらの別ページです

2019年設立法人の2019年の事業収入証明書の発行はこちらの別ページです

給与所得・雑所得の方の「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の署名押印については当事務所では承っておりません。

1.2020年設立の法人、2020年開業の個人事業者

現在、当業務の受付は中止しております。

【報酬】
基本報酬5万円(税抜) + { 設立(開業)から対象月の月数 × 1万円(税抜) }

 例:2020年2月設立で2020年5月を対象月とする場合
    5万円 + { 4ヶ月(2~5月) × 1万円 } = 9万円(税抜)

少し高めの料金設定となっておりますが、売上の実態確認が困難なケースや多種多様なご相談に対応しておりますのでご了承ください。

【必要書類】
・(法人の場合)定款・履歴事項全部証明書
・(個人事業者の場合)税務署の開業届出書または都道府県の事業開始届出書
・(個人事業者の場合)本人確認書類
・設立(開業)から対象月までの売上の請求書
・上記売上の入金が確認できる資料(通帳のコピーなど)
・会計ソフトに入力されている方は売上高の元帳など
・持続化給付金に係る収入等申立書(氏名や対象月・売上金額が記入済みのもの)
 収入等申立書は公式サイトよりダウンロードしてください。

【留意事項】
・個人事業者の「税務署の開業届出書または都道府県の事業開始届出書」は持続化給付金の申請上は他の書類による代用も認められておりますが、当事務所としては2020年5月1日以前に提出された「税務署の開業届出書または都道府県の事業開始届出書」がない場合には当該業務を承ることができません
・当業務報酬は成功報酬ではなく当申立書を作成を完了した時点でご請求いたします。そのため、持続化給付金の支給の有無や支給額に関わらずご請求させていただきます。事前にご自身で支給要件や支給額をご確認いただくようお願いいたします。
・売上の実態が確認できない場合などには署名をお断りする可能性がございます。
・今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。

2.2019年設立の法人、2019年開業の個人事業者で、2019年中に事業収入がない方

現在、当業務の受付は中止しております。

【報酬】
基本報酬5万円(税抜) + { 2020年1月から対象月の月数 × 1万円(税抜) }

 例:2020年5月を対象月とする場合
    5万円 + { 5ヶ月(1~5月) × 1万円 } = 10万円(税抜)

【必要書類】
・(法人の場合)定款・履歴事項全部証明書
・(個人事業者の場合)税務署の開業届出書または都道府県の事業開始届出書
・(個人事業者の場合)本人確認書類
・2020年1月から対象月までの売上の請求書
・上記売上の入金が確認できる資料(通帳のコピーなど)
・会計ソフトに入力されている方は売上高の元帳など
・持続化給付金に係る収入等申立書(氏名や対象月・売上金額が記入済みのもの)
 収入等申立書は公式サイトよりダウンロードしてください。

【留意事項】
・当業務報酬は成功報酬ではなく当申立書を作成を完了した時点でご請求いたします。そのため、持続化給付金の支給の有無や支給額に関わらずご請求させていただきます。事前にご自身で支給要件や支給額をご確認いただくようお願いいたします。
・売上の実態が確認できない場合などには署名をお断りする可能性がございます。
・今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。

3.業務の流れ

①お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

お客様の状況に合わせて必要な資料など検討いたします。
なお、お問い合わせ本文には少なくとも①事業形態(法人or個人)、②適用する特例(2020年新規開業特例など)、③設立(開業)月、④対象月の4点はご記入いただくようお願いいたします。

また、業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、無料での質問・相談は受け付けておりません。

②必要書類のご用意

証明書作成に必要な書類をご説明いたしますので、お客様側でご用意をお願いいたします。

ご用意いただきましたらメール添付にて当事務所にお送りいただきます。

③申立書の署名押印および送付

必要書類に不足などがなく、売上の実態が確認できましたら、申立書に署名押印のうえご返送いたします。

申立書と併せて当事務所のご請求書をメールにてお送りいたします。
お支払いは請求書発行日の翌月末までにお振込みいただくようお願いいたします。

4.よくあるご質問

①開業届を提出していない場合も依頼できますか?

持続化給付金の申請上は税務署提出の開業届や都道府県提出の事業開始等申告書に代えて「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」でも申請することが可能です。

ただし、当事務所としては税務署提出の開業届や都道府県提出の事業開始等申告書以外の場合には当業務を承ることはできません

②メール以外での対応はしてもらえますか?

当事務所ではご依頼方法をメールのみにすることにより、税理士報酬の低減に努めています。

したがって、メール以外の電話、FAX、郵送、持参などでは対応しておりません

③東京以外の遠方からも依頼できますか?

問題ありません。北海道から沖縄までメールでご連絡できる方であればどこからでも承ります。

④請求書や通帳への入金がありませんが依頼は可能ですか?

業種によっては請求書や通帳への入金がない場合も想定しております。

なお、そういった場合には領収書や支払明細書などの書類から売上の実態を確認いたします。

ただし、申請者自身で作成された資料しかない場合や、取引相手の氏名・所在地などが確認できない場合には、売上の実態が確認できないため当業務をお断りする可能性がございます。

⑤家賃支援給付金で同じ書類が必要になった場合は、別途報酬がかかりますか?

7月3日に家賃支援給付金のリーフレットが公開されましたが、2020年開業の方に対してはどのような書類が必要になるかわかりません。

当事務所として、収入等申立書の確認を行ったお客様が家賃支援給付金の申請にあたり、持続化給付金と同じ確認内容・確認期間の書類に署名が必要となった場合には、家賃支援給付については無償で対応させていただく予定です。

一方、確認内容や確認期間が違う場合には、追加で必要となる事項についてのみ報酬をお見積もりし、基本報酬はご請求しない予定です。

詳細が分かり次第、あらためてお見積もりいたします。

⑥千葉県の中小企業再建支援金の署名もお願いできますか?

千葉県で実施されている中小企業再建支援金も持続化給付金と似たような制度となっております。

そのため、持続化給付金の収入等申立書の確認と、中小企業再建支援金の事業収入証明書の署名を同時にご依頼の場合には、売上の確認期間が同一であれば無償にて対応いたします。

売上の確認期間が1ヶ月追加になる場合には1ヶ月あたり1万円(税抜)を加算いたします。

5.他事務所との比較

6月30日時点で当業務について他の税理士事務所でも受けてもらえるところが増えてきました。

そこで他の事務所のホームページなどを確認し、それぞれの事務所の違いについてまとめてみたいと思います。(当事務所としてもどのくらいが相場なのかを把握するため)

大島税務会計事務所A事務所B事務所C事務所D事務所
報酬
(税抜)
50,000円+期間×10,000円一律48,000円10,000円+期間×10,000円一律50,000円50,000+期間×10,000
対応方法メールのみメールのみ原則メール
FAX、電話も可
メール
要面談
不明
支払方法銀行振込不明銀行振込不明銀行振込、PayPal
支払期限請求書発行の翌月末不明請求書発行の翌月末前払い前払い

まとめてみると、当事務所は意外と高めなのかもしれません。

他の事務所に比べても高いし、後払いですがもっと安いところがあるという状態です。

しかし、当事務所としては現在の報酬規程を安くする予定はなく、むしろ報酬を前払いにする可能性もあります。

一方、他の事務所より当事務所としてお勧めできるのは、上記の表にはあらわせませんが「対応スピード」です。早い方であれば1時間で当申立書が発行できます。あくまでお客様の資料の状況次第ではありますが・・・。

また、比較していて気になったのは「着手金」です。

当事務所は資料を頂き、持続化給付金の支給要件を満たしていない場合や、当事務所で売上の実態を確認するのが困難な場合には、特に報酬は請求せずにお断りしています。

ただし、他の事務所の中には「着手金」と称して上記のように当申立書が発行できなかった場合にも報酬を請求している事務所もあるようです。

ご依頼いただく際はこの点ご注意いただければと思います。

※今回紹介した他の事務所を紹介してほしい、教えてほしいというご依頼は受け付けておりません。ご自身でインターネットでお調べください。

6.当事務所の実績

上記で少しお話ししたとおり、当事務所では「対応スピード」が他の事務所に比べて圧倒的なのではないかと思います。

早い方であれば当日中または翌日には収入等申立書の確認を完了しております。

これは顧問契約を前提としていないため、1日あたり対応できる件数が多いことや、売上の確認のみに集中することができるためです。

一方、顧問契約を要件としている税理士の場合は、おそらく事業の概要のヒアリングや顧問契約書の作成、料金の確認などで少なくとも1週間くらいはかかるのではないかと思います。

ただし、早いから適当に確認しているわけではありません。
税理士として持続化給付金の不正受給の温床とならないよう、業務上の知識をフル活用して売上の確認を行っております。
請求書や預金通帳などからしっかりと売上の実態を確認し、架空売上の計上や売上の隠ぺいがないかを慎重に確認しております。

そこで、当事務所が収入等申立書を発行した件数、および売上の実態が確認できないためお断りした件数を公開したいと思います。

収入等申立書発行件数お断りした件数
6月29日9件
6月30日5件1件
7月1日5件2件
7月2日5件
7月3日3件1件
7月4日3件
7月5日3件1件
7月6日3件
7月7日5件
7月8日0件
7月9日0件2件
7月10日1件
7月11日1件
7月12日0件
7月13日4件
7月14日以降業務受付中止

【お断りした理由】
・開業日から2020年3月までの売上のうち、親族や親族の同族会社との取引による売上があり、売上の実態を確認することが困難と判断したため。
・開業届に記載された開業日に改ざんされた形跡があり、その他の資料についても信じるに足りる資料が提供されないため。
・開業日から2020年3月までの売上が本業の売上(事業収入)ではなく雑収入と認められるため。
・開業日から2020年3月までの売上が、事業による収入ではなく「給料」と判断したため。

注意喚起

2020年5月1日以前に開業届を提出した方が、もともと勤めていた勤務先の給与を事業収入と偽って収入等申立書への署名を依頼いただくケースが増加しております。

当事務所では、上記のようなケースで悪質とみられる場合には日本税理士連合会および経済産業省に報告し、不正受給の防止に努めたいと思います。

また、同業の税理士の方にもご注意いただければと思います。