【個人事業者向け】持続化給付金の必要資料、給付対象、給付額の確認

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持続化給付金について何から始めたらいいかわからない方に向けて、順番に説明していきたいと思います。

まず、法人と個人事業者で必要資料や算定方法が違いますので、こちらは個人事業者向けのページとなっております。法人の方はこちらをご確認ください

持続化給付金の申請までの流れは以下のとおりです。

1.必要な書類を集める
2.自分が給付対象になるのかを確認する
3.給付額を確認する

この3つができれば自分でオンライン申請が可能だと思います。

では、一つずつ説明していきます。

1.必要な資料を集める

個人事業者が持続化給付金を申請するのに必要な資料は下記のとおりです。

こちらはあくまで一例で、会計ソフトによって様式も異なります。手書きによるものでも問題ありません。

重要なのは①申請者の名称、②対象月の年月、③対象月の事業収入合計が記載されていることです。

申告ソフトによって様式は少し異なります。

その他に開業年月日をお調べください。

なお、上記の必要資料はオンライン申請でアップロードする際と同様に区分しています。したがって、①と②はそれぞれ別のデータとして保存しておくとオンライン申請の時に楽です。

また、確定申告書は「税務署の収受印」、「電子申告の受信通知(メール詳細)」、「申告書の上部に電子申告の日付と受付番号の記載」のいずれかがあるものが有効です。ない場合は下記の申告書がない場合をご確認ください。

なお、例外として下記の要件に当てはまる方は、別途資料が必要となるためご準備ください。(事業承継、羅災特例を適用される方は、ご自身でお調べください。)

税務署に提出した個人事業の開業・廃業届出書(収受印または電子申告の受信通知あり)で2020年4月1日以前に提出されているもの。
(「2020年4月30日以前」と掲載していましたが修正しました2020年5月8日)

上記がない場合は、開業日・所在地・代表者・業種・書類提出日の記載がある書類(例:飲食店営業許可証など)

①令和元年分の納税証明書(その2)
②令和元年分の確定申告書第一表(収受印・受信通知なし)

令和元年分の住民税の申告書の控え(収受印の押印されたもの)
なお、収受印の押印がない場合には令和元年分の住民税納税証明書

①平成30年分の確定申告書第一表
②(青色申告の場合)平成30年分の青色決算書(1ページ 損益計算書)
③(青色申告の場合)平成30年分の青色決算書(2ページ 月別売上金額)

2.自分が給付対象になるのかを確認する

給付対象となるための原則的な要件は、「2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること」となっております。

では、どこの金額を見たらいいのでしょうか。

今回の持続化給付金は事業所得のみを対象としています。

個人事業者で青色申告の方は、原則として青色決算書の月別売上金額を使用します。

一方、白色申告の方は、確定申告書第一表の収入金額等の事業の営業等㋐(または農業㋑)の金額を月平均したものを使用します。

しかし、月平均の方が有利になることがあるため、青色申告の方は例外として確定申告書第一表の収入金額等の事業の営業等㋐(または農業㋑)の金額を月平均したものを選択することも可能です。(なお、選択する場合には青色決算書を提出しないようにご注意ください

そちらを確認して1ヶ月でも前年同月比50%以上減少している月があれば、給付の対象となります。

また、月平均の金額は確定申告書第一表の収入金額等の事業の営業等㋐の金額を÷12した金額です。端数が生じた場合には端数を切り捨てます。

なお、2019年中に新規開業した方は、青色申告の場合は前年同月か前年月平均と比較し、白色申告の方は前年月平均と比較します。
注意点として、前年月平均は年間の収入を開業してから2020年12月までの月数で割るのですが、開業した月は操業日数にかかわらず、1ヶ月として計算します。
たとえば、2019年12月1日で開業した人も12月31日で開業した人も1ヶ月ですので、31日分の売上と比較できる12月1日開業の人の方が有利となります。

まとめると下記のとおりとなります。

区分判定対象
青色申告前年同月または前年月平均
白色申告前年月平均

3.給付額を確認する

基本的には年商200万円を超える個人事業者については、上限の100万円が支給される見込みです。

しかし、念のため給付額を確認するためには、どこの金額を使用するのかご説明します。

申請要領には「S=A-B×12」というよくわからない算式で説明しておりますが、結局言葉で表すと「前年分の年間平均事業収入から対象月の月間事業収入を差し引いて、年換算した金額が100万円を超えるか」ということになります。

あらためて算式にすると

前年分の年間事業収入÷12ヶ月=前年分の年間平均事業収入

(前年分の年間平均事業収入ー対象月の月間事業収入)×12ヶ月=支給額(上限100万円)

青色申告の方で給付対象の確認は前年同月の収入と比較した場合でも、支給額の確認の際は年間平均の収入と比較します。

その点を間違えなければ問題ないと思います。

また、「あえて確定申告書に収受印(申告書の控え)がないものとすれば、対象月の前々年(2018年分)の月平均収入で支給額を算定できる」という情報があります。
たしかに、申請要領では「紛失等のため2019年分の確定申告書類が手元にない場合」は2018年の確定申告書類を添付し、支給額も2018年の月平均売上で算定する例が出ています。
しかし、申請規程の第9章(1)を確認すると前年の確定申告書がない場合には、2019年分の住民税の申告書の控えを添付することとなっているため、住民税の申告書に記載された2019年の月平均でしか算定できないように思えます。

したがって、2018年で支給額を算定できるのは2019年分の確定申告書がまだ提出されていない方のみです。

まとめると下記のとおりです。

区分算定方法
2019年申告済み方2019年の年間事業収入(または月平均)
2019年申告未済2018年の年間事業収入(または月平均)

2019年をまだ申告していない方は、申告する前であれば2018年、申告すれば2019年で算定することになるため、申告する前に有利なほうを選択することが可能です。

まとめ

以上で持続化給付金の必要資料、給付対象、給付額の確認は完了です。

次はいよいよオンライン申請です。