【事業復活支援金】事業収入証明書の作成依頼について

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法人が事業復活支援金を申請するにあたって、確定申告書に税務署の収受印や受信通知がない場合などには、税理士による署名がある事業収入証明書を代替資料として提出することができます。

不備通知などでは「当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもの」といわれるものを、当事務所では事業収入証明書とよんでいます。

上記、事業収入証明書の作成について、当事務所では下記のとおり実施します。

※以下は2022年1月24日時点の情報に基づき記載しております。
※今後スキームの変更や事業内容の変更があった場合、報酬金額や手続き方法が変更される可能性があることをご了承ください。

1.事業収入証明書が必要になる場合

事業収入証明書が必要になるケースは4パターンあります。

①法人事業概況説明書の月別売上の記載がない、記載金額に誤りがある、または提出していない

②法人税確定申告書に税務署の収受印がない

③法人を設立したばかりで1期目の申告が完了していない

④申告期限は過ぎているが法人税の申告書が提出できていない

当事務所では①~②についての事業収入証明書を発行しております。

なお、②の場合には納税証明書(その2所得金額用)でも代替可能です。

また、③④については売上の確認が難しいことから当事務所では対応しておりません。

2.報酬について

1件あたり55,000円(税込)(必要となる事業年度が何期間であっても一律)

3.必要書類

・対象事業年度の総勘定元帳(売上高のみ)
・対象事業年度の決算書
・対象事業年度の法人税申告書別表一および別表四
・対象事業年度の法人事業概況説明書表および裏
・履歴事項全部証明書

※対象事業年度は、事業収入証明書の作成が必要な事業年度です。選択した基準期間などお客様に応じて1~3期分となりますので、ご自身でご確認いただくようお願いいたします。

4.業務の流れ

①お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

お客様の状況に合わせて必要な資料など検討いたします。ご依頼者様の決算月、基準期間や対象月などの基本情報、事業復活支援金事務局からの不備連絡内容などをご連絡いただけると、より詳細にご返答することが可能です。

なお、業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、無料での質問・相談は受け付けておりません。

②必要書類のご用意

証明書作成に必要な書類をご説明いたしますので、お客様側でご用意をお願いいたします。

資料についてはデータ形式(PDFまたはJPEG)にて、当事務所の指定する方法(メール添付またはDropbox)にてご提供ください。持参や郵送、FAXによる資料提供はご対応できません。

Dropboxを利用する場合、当事務所よりファイルリクエストメールを送信いたします。申請者様はメールに記載されたリンク先にデータをアップロードしてください。なお、申請者の方はアカウント登録等は必要ありません。

③事業収入証明書の発行

必要書類に不足などがなければ事業収入証明書を発行いたします。

お送りいただいた資料に不備不足がなければ1営業日以内の発行を目指しております。ただし、総勘定元帳が正しく作成されていない場合や、決算書と申告書の数字が乖離している場合などには、発行までにお時間をいただく場合や発行をお断りさせていただくこともございます。

また、事業収入証明書と併せて当事務所のご請求書をメールにてお送りいたします。
お支払いは請求書発行日の翌月末までにお振込みいただくようお願いいたします。

5.よくあるご質問

提出した書類に不備がないのにもかかわらず、事務局から不備を指摘された場合

当事務所にご依頼いただいたお客様のうち、 提出した書類に不備がないのにもかかわらず、事務局から不備を指摘されたケースが2件ございました。

お客様には下記の不備連絡がありました。

添付いただいた【法人事業概況説明書裏面(2枚目)(もしくは会社事業概況書)】では、「月別売上高」を確認することができませんでした。基準期間に係る法人事業概況説明書と同事業年度について、該当事業年度分の月別売上高を証明する【事業収入証明書(税理士署名付き)】をご提出ください。

【法人事業概況説明書裏面(2枚目)】に記載されている売上高が、【決算書及び勘定科目内訳明細書】および【確定申告書別表一】に記載のいずれの売上金額とも異なっています。度々恐れ入りますが、【決算書及び勘定科目内訳明細書】および【確定申告書別表一】の売上金額に基づいた、基準期間を含む全ての事業年度の月別売上高を証明する【事業収入証明書 税理士署名付き】をご提出ください。

当事務所にてお客様の法人事業概況説明書を確認しましたが、月別売上高は千円以下切捨てで記載されており、不備となる箇所はありませんでした。

ただし、2件とも①法人事業概況説明書裏面の売上金額の「年間計」の記載が無かった(または売上の2列目に仕入の金額が記載されていた)、②確定申告書別表一の右上の売上金額の記載が無かった、という共通点があるため、これが不備となる原因となっている可能性があります。

たしかに、法人の場合は年間の売上により給付金額が異なるため、上記①や②が原因で不備とする審査の仕方もわからないことはないのですが、法人事業概況説明書裏面の月別売上は千円単位(千円未満切捨て)の表記となっており、千円未満を切捨てた後の月別売上を年間計に記載してしまう方も多いと思います。また、確定申告書別表一の右上の「売上金額」についても「税務署処理欄」と記載されているとおり、通常は申告者が記載する必要はないものです。

上記のようなケースに該当されるお客様についても、当事務所では柔軟に対応させていただきます。

過去に当事務所で事業収入証明書を作成している場合

持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金その他給付金において、過去に当事務所にて事業収入証明書を作成させて頂いたお客様については、同じ期間についての事業収入証明書は無償にて発行いたします(様式および文言の修正のみ)。お気軽にご連絡ください。

一方、 過去に発行した事業収入証明書と別の期間についての事業収入証明書の発行をご依頼いただく場合には、1事業年度あたり11,000円(税込)にて承ります。

対応実績を教えてほしい

過去に実施された持続化給付金・家賃支援給付金において約200名の方からご依頼をいただき、事業収入証明書を作成いたしました。

一方、決算書や売上台帳が正しく作成できていない等の理由により事業収入証明書を作成発行できなかった依頼が6件ほどありました。

現在の事業復活支援金については2022年5月13日現在で約50件のお客様に事業収入証明書を発行しております。

事業復活支援金以外も対応は可能か

事業収入証明書は事業復活支援金以外の給付金・補助金でも必要となる場合があります。

当事務所では事業復活支援金の申請のために使用されることを前提としておりますが、他の給付金・補助金も同様の内容の事業収入証明書の提出が必要となる場合についても柔軟に対応しております。

他の給付金での使用を検討されている方は、給付金・補助金の正式名称をご連絡いただければ、対応が可能かどうか検討させていただきます。

2022年1月1日以降2022年3月23日現在で事業再構築補助金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金、(栃木県宇都宮市)宮の事業復活支援金に対応実績があります。

報酬55,000円(税込)について

事業収入証明書の作成を実施していることをインターネット上で公開している税理士は数名しかいないようです。なお、税理士事務所自身のホームぺージで公開しているのは当事務所以外に見当たりませんでした。

このように 事業収入証明書の作成を実施している税理士が少ないため、当事務所の報酬金額が相場並みなのかは判断いたしかねますが、安いところでは1期あたり10,000円としているところもあるようです。ただし、税理士の実名が公開されていないため、当事務所としてはそういったところに依頼するのはお勧めしません。

また、「インターネットには公開していないが頼まれればやるよ」という税理士もいるかもしれませんが、報酬が当事務所より高い又は顧問契約が必須となると思われます。

当事務所としては下記のような理由から妥当な報酬金額として55,000円(税込)と設定しております。
・事業収入証明書を作成するためには事業復活支援金の要領を読み込み、しっかりと支援金の内容を理解しなければならない。
・悪質な者からの依頼を見抜くため、様々なチェックをしなければならない。
・事業収入証明書を発行できる唯一の資格である税理士として、責任をもって作成しなければならない。
・様々なご依頼人の方に対して柔軟に対応しなければならない。

なお、「1期あたりいくら」と設定した場合には、ご依頼者の方ごとに金額が異なり、請求の手間が増えることや、ご依頼者の方は2期分で大丈夫だと思っていたところ3期分必要になるケースも多いため、作成期間にかかわらず一律の金額といたしました。

また、「給付金額の〇%」と設定した場合には、成功報酬と誤認させることや、給付金額が少なくても当事務所にかかる責任は変わらないことから、給付金額にかかわらず一律の金額としております。