賃上げ促進税制について他の税理士の先生方のお役に立てればと思い本ページを作成しています。参考にしていただければ幸いです。
なお、本記事についての質問・相談は一切お受けしておりませんので、電話・お問い合わせフォームなどからのご連絡はお控えください。不明点につきましてはご自身でお調べいただくようお願いいたします。
【目次】
・雇用者給与等の集計について
雇用者給与等の集計について
今までは赤字の会社や、繰越欠損金があるため納付税額のでない会社は賃上げ促進税制のことを気にする必要はありませんでしたが、令和6年度改正により中小企業向け賃上げ促進税制においては繰越控除措置(未控除額の5年間繰越し)ができるようになったため「いつか黒字になった時、適用できる可能性がある」こととなりました。お客様方(納税者)においては優良な改正となりましたが、税理士としては手間が増えたとも考えられます。
税理士の皆様のお客様の多くは「中小企業向け賃上げ促進税制」が適用できるため、継続雇用者の判定はせず雇用者給与等の集計がネックになってくるのではないでしょうか。
当事務所では経験の浅い従業員であっても賃上げ促進税制の判定ができるよう、以下のようなエクセルを作成し適用を失念しないように注意しています。

【前提】
・中小企業向けのみに焦点を当てることで単純化し、全企業向けや中堅企業向けは考慮していません。エクセル内にも中小企業向けが適用できない場合を列挙しているため、該当するお客様がいないかは税理士自らチェックしています。
・適用できるかどうかではなく、役員・親族以外への給与支出がある法人はチェックシートの作成を必須としています。
・助成金や補助金を受け取っているお客様がいますが、その助成金が「役務の提供の対価として支払を受ける金額」なのか「雇用安定助成金額」なのか「補塡額」を判断するのは難しいため、よくある助成金・補助金をエクセル内に例示するだけで対応しています。
・教育訓練費やくるみんえるぼし認定による上乗せは、当事務所で対象となるお客様が少ないため考慮していません。
【使い方】
エクセル内にも記載がありますが、使い方について注意点があります。
①決算書より給与・賃金・雑給など受け取り側が給与所得となるものを決算書の金額から入力する(役員報酬、使用人兼務役員の報酬などは除く)。
・・・雇用者給与等は親族に対する給与などを除きますが、一旦決算書の給与をそのまま当シートに入力します。
②上記給与等のうち役員や事業主の親族への給与を集計し特殊関係者給与等に入力する(科目内訳書の下段「人件費の内訳」とおおむね同額)。
…国内雇用者から除外される親族への給与を入力します。これにより損益計算書の給与等と国内雇用者給与等支給額の差額が明瞭に把握できます。これをやらないと後で見返したときに誰の給与を差し引いたのかや計算が正しいかを検証するのが難しくなります。
③各種助成金・補助金を受け取っている場合には、正式な名称を確認し、取り扱いを確認する。
④出向負担金を受け取っている場合には「出向負担金等」に入力する。
⑤控除額があってもなくても別表6(6)、別表6(24)及び付表一を作成する。
(過去に発生した控除可能額を繰越していたのに、今期は控除可能額がないからといって別表作成をしなかった場合、繰越しができなくなるため)
…本来は当事業年度に適用がなく、繰り越しもないのであれば別表をつける必要はありませんが、万が一繰り越し額があることに気づかずに別表6(24)付表一の提出を失念する可能性があるため当事務所ではとにかく別表をつける方針としました。
また、チェックシートと別表の作成を必須とすることで、適用初年度に前期の雇用者給与等支給額はすぐに計算できるメリットもあります。
税理士はある種知識を売り物にしているため、こういった情報を外部に公表する税理士も少ないかもしれませんが、税理士という仕事が良くなるよう、またお客様方に損害がでることの無いよう、さらには良い税制になることなどを思えば、多くの税理士の方が自身のアイディアを外部に公表した方が良いのではないかと思った次第です。もっと良い方法があれば自身のウェブサイト等で公表していただけると私も勉強になります。