賃上げ促進税制の用語集

スポンサーリンク

賃上げ促進税制について理解し難い用語を本記事にて解説します。

※本記事は2025年3月14日時点の情報です。最新の情報は中小企業庁ホームページなどでご確認ください。
※本記事についての質問・相談は一切お受けしておりませんので、電話・お問い合わせフォームなどからのご連絡はお控えください。

役務の提供の対価として支払を受ける金額
看護職員処遇改善評価料の額及び介護職員処遇改善加算の額のように、①から③までに掲げる報酬の額その他これらに類する公定価格(法令又は法令に基づく行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基づく価格をいいます。)が設定されている取引における取引金額に含まれる額。
① 健康保険法その他法令の規定に基づく診療報酬の額
② 介護保険法その他法令の規定に基づく介護報酬の額
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令の規定に基づく障害福祉サービス等報酬の額

給与等
俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与等)をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。
ただし、本制度の適用に当たって、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算することも認められます。

雇用安定助成金額
国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる雇用安定事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいいます。
具体的には、以下のものが該当します。
① 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額。
② ①に上乗せして支給される助成金の額その他の①に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

雇用者給与等支給額
適用事業年度における、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
ただし、補塡額がある場合には、給与等の支給額から控除します。

常時使用する従業員数
常用であると日々雇い入れるものであると問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数を指します。

前3事業年度の所得金額の平均額
適用事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額を、各事業年度の月数の合計数で除し、これに12 を乗じて計算した金額。
なお、設立後3年以内である場合や合併があった場合などについては租税特別措置法第42条第19項に規定されている中小企業者等と同様に判断する。

補填額
以下のような給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額。
ただし、「雇用安定助成金額」及び「役務の提供の対価として支払を受ける金額」はふくまない。
①補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額。
②補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの。
③ 法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元法人が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額。