中小企業向け賃上げ促進税制は、資本金の額や従業員数の少ない法人・個人事業主しか利用できませんが、「全企業向け」や「中堅企業向け」に比べて控除割合が高めになっています。
さらに、令和6年度改正により、税額控除を受ける金額が控除上限額(法人税額又は所得税額の20%)を超える場合には、控除しきれなかった金額を5年間繰り越すことが可能となりました。
【目次】
・適用対象、適用期間
・必須要件
・控除割合
・上乗せ要件
※本記事は2025年3月14日時点の情報です。最新の情報は中小企業庁ホームページなどでご確認ください。
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適用対象、適用期間
準備中
必須要件
準備中
控除割合
準備中
上乗せ要件
準備中