【賃上げ促進税制】中小企業向け賃上げ促進税制の概要

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中小企業向け賃上げ促進税制は、資本金の額や従業員数の少ない法人・個人事業主しか利用できませんが、「全企業向け」や「中堅企業向け」に比べて控除割合が高めになっています。
さらに、令和6年度改正により、税額控除を受ける金額が控除上限額(法人税額又は所得税額の20%)を超える場合には、控除しきれなかった金額を5年間繰り越すことが可能となりました。

【目次】
適用対象、適用期間
必須要件
控除割合
上乗せ要件

※本記事は2025年3月14日時点の情報です。最新の情報は中小企業庁ホームページなどでご確認ください。
※本記事についての質問・相談は一切お受けしておりませんので、電話・お問い合わせフォームなどからのご連絡はお控えください。

適用対象、適用期間

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必須要件

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控除割合

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上乗せ要件

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