404 NOT FOUND | 大島税務会計事務所 https://oshima-tax.com Tue, 02 Aug 2022 07:28:46 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.3 https://oshima-tax.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico 404 NOT FOUND | 大島税務会計事務所 https://oshima-tax.com 32 32 J-LODにおける確認書作成のご依頼について https://oshima-tax.com/j-lodkakuninn/ Tue, 02 Aug 2022 07:05:48 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1774 J-LODとは

J-LOD(ジェイロッド)とは、経済産業省令和3年補正予算に基づく「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金」のことです。

J-LODについては、対象となる事業内容ごとに下記のとおり分類されます。

名称事業内容申請期限補助率補助金上限確認書の要否
J-LOD(1)海外向けのローカライズ&プロモーションを行う事業2023年1月31日1/3または1/21案件につき2,000万円
1社につき4,000万円
不要
J-LOD(2)海外からの資金調達等のためのピッチングを行う事業2022年9月30日1/21案件につき1,500万円
1社につき3,000万円
不要
J-LOD(3)
ビジネスモデル革新枠
「収益チャンネルの多様化のための取組」及び「顧客体験価値向上のための取組」のうち、補助対象経費が1億円を超え、かつ、収入が支出の120%を上回る事業2022年10月28日1/21億円不要
J-LOD(3)
収益基盤強化枠
「収益チャンネルの多様化のための取組」及び「顧客体験価値向上のための取組」のうち、収入が支出を上回る事業2022年9月16日1/2~1/45,000万円
J-LOD(4)コンテンツ業界のDXに資するシステムの開発・実証を行う事業2022年6月30日申請終了1/21社につき5,000万円不要
J-LOD(5)ストーリー性のある映像制作・発信を行う事業2022年9月30日1/21社につき1,000万円不要

また、事務局である特定非営利活動法人映像産業振興機構では、似たような補助金として「ARTS for the future!2」や「J-LODlive2(ジェイロッドライブ・ツー)」という補助金を実施しています。

名称事業内容申請期限補助率補助金上限確認書の要否
ARTS for the future!2コロナ感染対策を十分に実施した上で積極的に公演等を開催し、その活動の充実・発展を図る取組予算消化の目途が立つまでの間、随時募集定額補助(100%)または1/21団体当たり600万円~2,500万円不要
J-LODlive2国内におけるポストコロナを見据えた収益基盤の強化に資する公演及び当該公演を収録した動画の海外向けデジタル配信の実施2022年1月7日申請終了1/21社につき3,000万円

確認書とは

J-LODのうちJ-LOD(3)収益基盤強化枠については、実績報告の際に税理士または公認会計士による確認を受ける必要があり、確認した税理士または公認会計士の名前・登録番号を記載した確認書を提出する必要があります。

この確認書はJ-LODlive2の申請の際にも必要となっており、証憑類が整っているかや、実績報告の際に提出する収支報告書と証憑類の日付・金額などが整合しているかについて、第三者の確認を求めるものです。

既存のお付き合いのある税理士や公認会計士がいない場合には、この確認書の用意が補助金受給の大きなハードルとなります。

当事務所の報酬について(目安)

上記確認書の作成について、当事務所では下記の目安にて承っております。

補助対象経費の合計額(当該確認書作成費を除く) × 1% =確認書作成報酬(税抜) 

なお、補助対象経費の取引件数に応じて、当事務所の事務負担量が増減することから、具体的には収支計画書などを確認させていただいた後にお見積書を発行させていただきます。

また、この確認書の作成報酬は補助対象経費となりますので、申請前にご相談いただくことをお勧めいたします(申請後、事業完了後のご依頼でも事業計画変更承認申請書により増額変更が認められれば、補助対象経費とすることも可能です)。

業務内容

確認書の作成業務については下記の業務です。

・証憑類(請求書、支払証明)の確認
  事前に請求書・支払証明の記載内容や、支払方法を確認することも含めます。
・確認書の作成

一方、当業務は基本的に確認書の作成のみとなるため、補助金コンサルのような下記の業務は含んでおりません。

・イベントが補助金の対象となるかの相談
・補助対象経費に該当するかの相談
・補助金の申請方法についての相談
・申請期限の管理
・取組についての加点に関する相談
・収支計画書や収支報告書などの申請書類の作成、相談
・証憑類の収集、整理、保管

ご依頼方法について

①お問い合わせ・お見積もり

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

その際に補助対象経費の合計額と件数、イベントの概要と実施予定日などをご連絡いただけると、より詳細にご返答することが可能です。

お見積書を発行させていただきますので、ご検討ください。

②補助金の申請・事業実施

補助金の申請をお客様にて行っていただき、交付決定となりましたら「補助金交付決定通知書」と「収支計画書」を当事務所にお送りください。

当事務所から当該確認書の作成業務についてご請求書をお送りさせていただきます。補助対象経費となるため、事業実施前にお振込みをお願いいたします。

なお、請求書の記載内容や支払方法がご不安な場合には、事前にチェックすることも可能です。

③確認のための必要書類のご用意

事業終了後、下記の書類を当事務所にお送りください。

・証憑類(請求書、支払証明)
・収支報告書

内容を確認させていただき、修正点などがなければ確認書をお送りいたします。

④実績報告

確認書を含めて、お客様にて実績報告を行っていただきます。

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【電帳法】電子取引の保存に係る「取引情報訂正・削除申請書」「完了報告書」の提供 https://oshima-tax.com/denntyou-doc1/ Wed, 27 Jul 2022 08:01:49 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1752 電子帳簿保存法における電子取引の保存について、国税庁に公開されている「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」内の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」には、「取引情報訂正・削除申請書」や「取引情報訂正・削除完了報告書」という書類が記載されています。

しかしながら、この「取引情報訂正・削除申請書」や「取引情報訂正・削除完了報告書」については、各社に合わせて作成するものであるため、国税庁から書式の公開はされておりません。

当事務所のお客様より、書式を作って欲しいとの依頼があり作成したため、ホームページにて公開しました。自社に合わせて修正したうえでご使用ください。

「取引情報訂正・削除申請書」「取引情報訂正・削除完了報告書」とは

電子帳簿保存法における電子取引の保存については、その真実性を確保する観点から、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。(その他にも検索できるような状態で保存することや、ディスプレイ等の備付けも必要です。)

  • タイムスタンプが付与されたデータの受領
  • 速やかにタイムスタンプを付与
  • データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  • 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け

電子取引のデータ保存のために一定のシステム・タイムスタンプを利用している中小企業も少ないため、多くの会社が「訂正削除の防止に関する事務処理規程の策定、運用、備付け」で対応しているのが現状です。

この「訂正削除の防止に関する事務処理規程」については、国税庁に公開されている「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」のなかで「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」というフォーマットが公開されています。当フォーマットは下記リンクからダウンロードが可能です。

参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁

この「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」は、保存されている電子取引データの真実性を確保する観点から策定されるため、一度保存した電子取引データについて訂正・削除を行うことを原則禁止としています。

しかしながら、業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正・削除する場合は「取引情報訂正・削除申請書」を作成し、保存することにより例外的に訂正・削除することが認められています。(法人の場合には「取引情報訂正・削除完了報告書」の作成・保存も必要です。)

訂正・削除の流れ

保存した電子取引データに誤りを発見した場合、その誤ったデータを保存した人(処理担当者)が「取引情報訂正・削除申請書」を作成し、電子取引データの訂正削除をする人(処理責任者)の確認を受け、電子取引データの保存の最終管理者(管理責任者)の承認を得ます。

その後、処理責任者が訂正削除を行ったうえで「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、管理責任者に提出します。

これら一連の手続きが終わった後に「取引情報訂正・削除申請書」と「取引情報訂正・削除完了報告書」を対象となった電子取引データの保存期間が満了するまで保存することとなります。

なお、個人事業主の場合は、「処理責任者」と「管理責任者」は個人事業主自身となるため「取引情報訂正・削除完了報告書」の作成保存は必要ありません。

フォーマット

取引情報訂正・削除申請書/完了報告書

【ダウンロード】

(記載例あり)取引情報訂正・削除申請書/完了報告書

【ダウンロード】

(個人事業主用)取引情報訂正・削除申請書/完了報告書

【ダウンロード】

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消費税インボイス制度の説明会講師のご依頼について https://oshima-tax.com/invoice-instructors/ Thu, 30 Jun 2022 00:23:01 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1739 講師派遣の概要

2023年10月より消費税の仕入税額控除として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

これにあたり各事業者の方の対応が求められますが、なかなか周知されていないのが現状です。

また、ご自身はインボイス制度への対応を進めていたとしても、外注先などの取引先がインボイス制度に全く対応してもらえないこともあるかと思います。

そこで当事務所ではお客様のご依頼に応じ、インボイス制度の説明会の講師派遣を実施します。

受付期間2022年7月1日~2022年11月30日
※ご依頼件数や繁忙期により調整いたします。なお、受付期間を急遽短縮とする可能性もございます。
説明会時間60分
実施場所東京都23区(都下を除く)または千葉県浦安市、千葉県市川市の会場
またはオンライン開催
※会場の手配設営はご依頼者様にてお願いいたします。
講師料1開催あたり66,000円(税込)
交通費および会場費ご依頼者様にてご負担いただきます。
申込方法お問い合わせフォームより①ご依頼者様のお名前・ご連絡先、②開催予定日時、③開催予定会場の場所、④参加予定人数などをご連絡ください。
※開催日時、テーマなどについて調整させていただきますので、開催の2週間前頃までお申込みいただくようお願いいたします。

説明会の内容

・消費税の基本的な仕組み

・消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

・インボイス制度が事業者に与える影響について

・適格請求書発行事業者の登録による有利不利の判定方法

・適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方

・簡易課税制度の選択による有利不利の判定方法

・適格請求書の要件について

※お話しする内容はご依頼者様とご相談のうえ決定いたしますので「消費税の基本的なところからお話ししてほしい」や「基本的なところは飛ばしてインボイスの細かいところを話してほしい」など柔軟に対応させていただきます。

講師略歴

税理士 大島 崇史

詳細は事務所概要の代表税理士プロフィールをご確認ください。

留意事項

・講師派遣は原則平日に限らせていただきます。

・お話しした内容についての質疑応答の時間は設けますが、受講者の方の個別の相談や届出書作成依頼などは別途報酬にて承ります。

・説明会案内の配布や、参加者の管理、会場設営はお客様にてご準備いただくようお願いいたします。

・感染症対策についてご理解・ご協力をお願いいたします。具体的には受講者のマスクの着用、入室前の手指消毒の実施、大声での会話の自粛にご協力をお願いいたします。

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消費税インボイス制度に関する個別相談の実施について(有料・要予約) https://oshima-tax.com/invoice-advice/ Tue, 28 Jun 2022 08:24:09 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1730 インボイス制度の疑問を解決します!

2023年10月より消費税の仕入税額控除として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入され、税務署に登録された課税事業者が交付する適格請求書の保存が、消費税の仕入税額控除の要件となります。

この制度は免税事業者も無関係ではありません。例えば、この制度を知らないまま今まで通りの取引を続けていると、取引先がインボイスに対応していないことで支払う消費税額が増えたり、免税事業者が取引から排除される可能性があります。

そこで当事務所では、インボイス制度を中心に消費税に関して幅広くご相談いただくため個別相談を実施します。是非ご活用ください。

【こんなお悩みはありませんか?こんなお悩みを解決します!】
・インボイス制度ってのが始まるらしいけど、どんな制度なのかわからない。
・インボイスの登録をした方がいいのか、しない方がいいのかわからない。
・インボイスの登録をするとどのくらいの消費税の納付が生じるのか不安。
・インボイスの登録をするなら「簡易課税」ってのを使った方がいいと聞いたが、「簡易課税」ってなに?
・もともと課税事業者だが、インボイス制度によりどのくらい消費税の納付額が増えるのか知りたい。

実施期間2022年6月28日~2022年11月30日
※相談件数や繁忙期により調整いたします。なお、実施期間を急遽短縮とする可能性もございます。
相談時間60分
実施場所原則当事務所内にて実施します。Zoomでの対応も可能です。
※訪問を希望される場合には別途交通費等をご請求させていただきます。
相談料金10,000円(税込)
※相談件数に応じて随時改訂いたしますが、現状は上記金額にて承ります。
お支払方法当日現金払い、または、後日銀行振込(請求書発行日の翌月末期限)
申込方法お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ご用意いただきたい書類

「インボイスの登録が必要か」や「どのくらいの消費税の納付が生じるか」などについては、お客様の過去の経営数字をもとに判断する必要がありますので、下記のような資料をご用意いただく必要がございます。

・確定申告書および決算書
・総勘定元帳
・(課税事業者の方)消費税の申告書

上記を過去2年分ご用意いただければと思います。

ご留意事項

・必要な書類については当日ご持参いただくか、事前にデータにてお送りいただくようお願いいたします。

・当業務は過去の申告書や決算書からインボイス制度についての助言をするものであり、インボイス登録の有利不利を税理士が保証するものではありません。ご自身の責任においてインボイス登録をするか否かをご判断ください。

・過去の申告書や決算書については、インボイス制度の検討資料として確認するものであり、その内容について当事務所が保証するものではありません。もし、過去の申告書や決算書に誤りを発見した場合はお客様にお伝えしますが、修正申告等をするか否かはご自身の責任においてご判断ください。

・当業務には原則として届出書の作成は含まれておりません。インボイスの登録申請書や簡易課税制度選択届出書などの提出が必要となる場合には、ご自身で作成提出をお願いいたします。なお、相談時間に余りがある場合には届出書作成のお手伝いをすることが可能です。

・相談実施後の質問や再相談は原則として受け付けておりません。

取引先へインボイス制度を周知したい

ご自身のインボイス制度への対応はできたものの、外注先などの取引先が「インボイス制度を知っているか」「インボイス登録するのか」などでお悩みの事業者も多いようです。

もし取引先にインボイス制度を周知させ、対応をお願いするための説明会などを開催したい場合には、下記の説明会講師をご依頼ください。(会場の手配設営、案内の配布、参加者の管理などはお客様にてご対応いただきますのでご注意ください。)

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インボイス制度の概要 https://oshima-tax.com/invoice-summary/ Wed, 01 Jun 2022 09:52:14 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1712

2023年(令和5年)10月1日より消費税の『インボイス制度』が開始されます。

当記事では、このインボイス制度の概要についてご紹介します。

1 インボイス制度の全体像

「インボイス制度」という用語を聞いて、何のことだかさっぱりわからないという方や、用語を聞いただけでなんだか読む気が失せてしまう方も多いと思いますが、最初に「インボイス制度の目的」を知れば、なんでそんな制度が始まるのかや、どういった仕組みなのかがスムーズにわかると思います。

インボイス制度の目的は、年商が1,000万円以下などの理由で消費税を税務署に納めていない事業者(免税事業者)が、消費税を預かれなくすることです。

皆さんがスーパーなどで買い物をした際に、当然のように消費税を請求されますが、その支払われた消費税が税務署に納付されていないケースがあるということです。そういった国に納付されていない消費税を少しでも減らすためにこのインボイス制度が始まるわけです。

しかしながら、一般の方に、その販売店が消費税をちゃんと納めているかを確認させるのは実際問題難しいため、まずは販売店である事業者に対して消費税についての一定の制約を設けます。

例えば上記のような取引があった場合、A社(当社)は売上に含まれている消費税1,000円から、仕入に含まれている消費税700円を控除して、300円を税務署に納付します。

一方、仕入先はA社(当社)から預かった消費税700円を税務署に納付していたとすれば、仕入先とA社(当社)を併せて1,000円の消費税が税務署に納付されることになります。

しかしながら、仕入先が消費税を税務署に納めていない事業者(免税事業者)だった場合には、消費税700円は税務署に納められることはなく、仕入先が700円得をします。

このように消費税という名目で預かっているのにもかかわらず、税務署には納めず事業者の懐に入ってしまう状態が今までは認められていたわけです。

これを防止するために導入されるのがインボイスです。

具体的には、消費税を納める事業者(課税事業者)には税務署が登録番号を交付し、この登録番号の記載された領収書や請求書(適格請求書)がある場合に限り支払った消費税を自分が税務署に納付する消費税から控除することができます。一方、領収書や請求書に登録番号の記載がない場合には支払った消費税を控除することができなくなります

上記と全く同じ取引で、仕入先が税務署からの登録番号を取得しなかった場合には、当社(A社)は700円を控除できず1,000円を税務署に払うこととなります。

これがインボイスのわかりにくいポイントで、消費税分得をしている仕入先に消費税を納付させるわけではなくその仕入先に消費税を払っている当社(A社)に支払った消費税を控除させないという形で追加の消費税を納付させることとなります。

しかしながら、当社(A社)も事業者ですからただただ損するわけにもいかないため、仕入先の変更や消費税相当額の値下げを要求することになるかと思います。

2 インボイス制度導入までにやること

(1)自身が登録番号の交付を受けるかを検討する

すでに消費税を納めている事業者は、登録番号の交付を受けることにデメリットは一切ないため、登録番号の交付申請をします。

一方、免税事業者の場合には、登録番号の交付を受けることにより消費税の納税義務が生じるため、具体的に有利不利を検討する必要があります。

たとえば、売上の相手先のほとんどが事業者の場合には、上記のとおり消費税相当額の値引きを強いられる可能性は高いですが、売上の相手先のほとんどが消費者の場合には、消費税相当額の値引きを強いられる可能性は低くなります。

(2)登録番号の交付を受ける

登録番号の交付を受ける場合には、原則2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。

(3)請求書・領収書の記載事項を確認する

インボイス制度開始後は、請求書または領収書に登録番号を記載するほか、以下の事項の記載が必要になります。現状の請求書または領収書の記載内容を確認し、漏れがないかチェックしましょう。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(小売業や飲食業などの場合⑥を省略することも可能)

(4)取引先が登録番号を取得するかを確認する

経費の支払先が大企業であれば問題ありませんが、小さな会社や個人事業主については登録番号を取得しない可能性があるため、自社の主要な経費の支払先が登録番号を取得するかを確認します。

注意が必要な項目としては、家賃や駐車場の支払い先、外注費の支払い先などがあります。

経費の支払先が登録番号を取得しないことが分かった場合には、値段交渉や取引相手変更も検討する必要があります。

3 その他

(1)経過措置

上記ではインボイス制度導入の2023年(令和5年)10月1日以降、登録番号が交付されていない事業者に対して支払った消費税は一切控除ができなくなるような表現をしていますが、一定の経過措置が設けられています。

登録番号のない事業者に支払った消費税であっても、インボイス制度実施から3年間(2026年10月まで)は80%、さらに3年間(2029年10月まで)は50%の控除が認められています。

これにより徐々にインボイス制度が浸透していけばよいのですが、税理士としてはこの経過措置があることによって実際の経理処理がかなり煩雑になることを想定しています。

(2) 簡易課税制度の選択

取引先が登録番号を取得しているかどうかの確認は、経理にも影響を及ぼします。将来的には経費の領収書について、登録番号のあるものとないものを区別して集計しなければなりません。

一方、年商5,000万円以下の事業者については、消費税の計算方法として「簡易課税制度」を選択することが可能です。簡易課税制度は、売上に含まれる消費税に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて消費税の納付額を計算する方法です。

この簡易課税制度を選択することにより、取引先の登録番号の有無にかかわらず消費税の納付額を計算することが可能です。経理が煩雑になる場合や、取引先の多くが登録番号を取得しない場合には簡易課税制度を検討しましょう。

4 最後に

今回はインボイス制度の概要について説明させていただきました。

当事務所のお客様にもインボイス制度に悩まれる方が多く、「登録番号を取得するか」や「インボイス導入後に取引相手が登録番号を取得しなかった場合の対応」などのご相談をいただいております。

また、今までご自身で決算や申告をしていたが、このタイミングで税理士に依頼したいという方も多くいらっしゃいます。

インボイス制度導入まではまだ1年以上ありますが、早めに自身のインボイス対応をご検討いただければと思います。

なお、ご自身で検討が難しい場合には、当事務所にて下記のとおり個別相談を実施しておりますのでご検討下さい。

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【東京都協力金】1月21日~実施分の感染拡大防止協力金 https://oshima-tax.com/kyouryokukin0121/ Wed, 19 Jan 2022 02:27:23 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1541 東京都ではコロナ感染者数の増加に伴い、2022年1月21日から2月13日までの3週間程度、まん延防止等重点措置を適用します。

飲食店のうち感染防止徹底点検済証(水色の点検済ステッカー)がある店舗については、営業時間を午後9時まで(酒提供は午後8時まで)と、営業時間は午後8時まで(酒提供なし)のどちらかを選択して対応します。感染防止徹底点検済証(水色の点検済ステッカー)がない店舗は営業時間は午後8時まで(酒提供なし)の対応となります。

このように点検済証があるかないか、さらには点検済証がある場合は対応の方法により協力金の金額が変わるため、飲食店経営者には少しわかりづらい点があります。

そこで今回は1月21日~2月13日のまん延防止等重点措置期間における東京都感染拡大防止協力金について、基本的なポイントや今までとの変更点についてご説明したいと思います。

なお、今回の協力金の申請期間は要請期間終了後(2月14日)以降から申請開始となりますが、申請開始日は決まっておりません。

1.要請される営業時間短縮

今回のまん延防止等重点措置期間中、飲食店のうち点検済証のある店舗については下記のいずれかのに対応する必要があります。

①朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供・持込を11時から20時までとすること。

②朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮し、酒類の提供・持込を終日行わないこと。

一方、点検済証のない飲食店については、酒類の提供を認めない上記②の対応を要請しています。

また、酒類の提供・持込を実施する場合には、同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とする必要があります。ただし、対象者全員検査制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内が可能となります。

2.協力金の支給金額

今回の協力金の支給金額については、上記のとおり点検済証の有無と、対応の方法により変わります。

また、事業規模の判定として、今までは前年・前々年の2つの期間で算定していましたが、今回からは前年・前々年・3年前を使用することが可能です。

なお、下記の内容については中小企業であることを前提に執筆していますので、大企業に該当する場合にはご注意ください。

①点検済証があり朝5時から夜21時まで営業時間短縮、酒類の提供・持込を11時から20時までとした場合

下記の区分に応じて1日あたり給付金額を算定します。今回の要請期間が24日間であるため、1日あたり給付金額に24を乗じた金額が給付金額となります。

・参照売上高が83,333円以下の店舗:25,000円
・参照売上高が83,334円から250,000円の店舗:参照売上高×0.3
・参照売上高が250,000円超の店舗:75,000円

「参照売上高」は2019年、2020年、2021年の1~2月の売上を実日数で割った金額です。この金額が多い方が支給金額が多くなるため、3年のなかで一番多い年を選択します。ただし、2019年と2021年の実日数は59日ですが、2020年はうるう年のため60日ですのでご注意ください。

また、例外として下記の算定方法を選択することが可能です。

・1日あたり売上高の減少額×0.4 または 参照売上高×0.3のいずれか低い金額(上限20万円)

こちらは参照売上高が250,000円を超える場合のみ有利となりますので、過去の売上が1日あたり250,000円(1、2月の2ヶ月の売上で1,475万円)を超えるような大きな店舗でない限りは気にする必要はありません。

なお、0.3を乗じた後の金額は、いずれも千円未満切上げます。

② 点検済証があり朝5時から夜20時まで営業時間短縮、酒類の提供・持込は終日行わない場合、点検済証がない場合(終日休業も含む)

営業時間が1時間少なく、酒提供ができないため、上記①に比べて協力金の支給額は多くなります。

具体的には下記の区分に応じて1日あたり給付金額を算定します。今回の要請期間が24日間であるため、1日あたり給付金額に24を乗じた金額が給付金額となります。

・参照売上高が75,000円以下の店舗:30,000円
・参照売上高が75,000円から250,000円の店舗:参照売上高×0.4
・参照売上高が250,000円超の店舗:100,000円

「参照売上高」は上記①で説明しましたので割愛します。

また、例外として下記の算定方法を選択することが可能です。

・1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

上記①と同様に、こちらは参照売上高が250,000円を超える場合のみ有利となりますので、過去の売上が1日あたり250,000円(1、2月の2ヶ月の売上で1,475万円)を超えるような大きな店舗でない限りは気にする必要はありません。

なお、0.4を乗じた後の金額は、いずれも千円未満切上げます。

③シュミレーション

下限である25,000円や30,000円であれば、1月21日からの営業をどうしようか判断しやすいのですが、下限以上の方は具体的な金額を計算したうえで、営業時間や酒類の提供をどうするのかご判断いただければと思います。

したがって、4月・5月売上と協力金の支給額は下記のようなイメージとなると想定されます。

過去3年の1、2月のうち
一番多い1日あたり売上高
(参照売上高)
上記①の
1日あたり給付金額
上記②の
1日あたりの給付金額
75,000円以下25,000円30,000円
75,000円~83,333円25,000円30,000円~33,333円
83,333円~250,000円25,000円~75,000円33,333円~100,000円
250,000円以上75,000円~200,000円100,000円~200,000円

①、②のどちらの対応であっても上限が20万円のため、上限に達してしまうような規模の大きい店舗については①の対応の方が有利となっています。

4.申請書類(参考)

申請方法や必要書類についてはまだ公表されていないため、後日公開いたします。

過去の協力金では下記のような資料が必要となったため、今のうちからご用意いただければと思います。

なお、おそらく過去に提出した本人確認書類や水道光熱費の領収書などのの書類については、提出が省略できると考えています。

①売上高の算定の際に使用した確定申告書(控え)

個人の場合は、確定申告書の第一表・第二表・青色申告決算書(両面)又は白色申告収支内訳書が必要となります。

法人の場合は、確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(両面)が必要となります。

売上高の算定の際に使用した確定申告書のため、比較する年の1、2月が含まれる年度のものを提出すればよく、3年分の申告書を提出することはありません。

また、注意点として1日あたりの売上高は「税抜」で計算するものとしているため、青色決算書や法人事業概況説明書を「税込」で記載している場合には、「税抜」の月別売上がわかる書類を別途作成し、提出する必要があります。

参考に当事務所でお客様に提供した資料を公開しますので、このような形で作成していただければ大丈夫かと思います。

特段書式はないため比較対象とする月の税抜売上金額がわかれば問題ないと思います。上記では4~7月で記載しておりますが、今回は1、2月のみの記載で問題ありません。

②売上高の証拠書類

比較対象とした2019年又は2020年、2021年の1、2月の売上台帳の提出が必要となります。

こちらも上記同様に「税抜」にする必要があるため、「税込」の売上台帳しかない場合には売上台帳に「2019年1月分売上 1,000,000円(税込)×100/108=925,925円(税抜)」のように記載し、税抜金額がわかるようにしてください。

なお、2019年は消費税率が一律8%だったため「100/108」を乗じることにより税抜金額が計算できますが、2020年は軽減税率が導入されているため通常の店内飲食は「100/110」を乗じ、テイクアウトなど軽減税率対象売上は「100/108」を乗じます。(テイクアウトの売上を含めるかどうかは申請者の状況により異なるため、申請要項をご確認ください。)

5.まとめ

今回は1月21日~2月13日の東京都感染拡大防止協力金についてご説明しました。

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置については2021年10月で一度は解除されたものの、また発令されてしまいました。今回は現在発表されているとおり2月13日で解除されるのか、それともまた延長延長となってしまうのかはわかりません。

飲食店経営者様方におかれましては、しっかりともらえる協力金・給付金を活用し、事業を継続していただければと思います。

なお、2021年10月まで実施されていた月次支援金については、飲食店協力金と併給はできませんでしたが、新たに発表された「事業復活支援金」については協力金との併給が可能です。

事業復活支援金の詳細につきましては下記のページよりご確認いただければと思います。

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【事業復活支援金】事業収入証明書の作成依頼について https://oshima-tax.com/fukkatsu-syoumei/ Thu, 25 Nov 2021 07:28:54 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1490 法人が事業復活支援金を申請するにあたって、確定申告書に税務署の収受印や受信通知がない場合などには、税理士による署名がある事業収入証明書を代替資料として提出することができます。

不備通知などでは「当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもの」といわれるものを、当事務所では事業収入証明書とよんでいます。

上記、事業収入証明書の作成について、当事務所では下記のとおり実施します。

※以下は2022年1月24日時点の情報に基づき記載しております。
※今後スキームの変更や事業内容の変更があった場合、報酬金額や手続き方法が変更される可能性があることをご了承ください。

1.事業収入証明書が必要になる場合

事業収入証明書が必要になるケースは4パターンあります。

①法人事業概況説明書の月別売上の記載がない、記載金額に誤りがある、または提出していない

②法人税確定申告書に税務署の収受印がない

③法人を設立したばかりで1期目の申告が完了していない

④申告期限は過ぎているが法人税の申告書が提出できていない

当事務所では①~②についての事業収入証明書を発行しております。

なお、②の場合には納税証明書(その2所得金額用)でも代替可能です。

また、③④については売上の確認が難しいことから当事務所では対応しておりません。

2.報酬について

1件あたり55,000円(税込)(必要となる事業年度が何期間であっても一律)

3.必要書類

・対象事業年度の総勘定元帳(売上高のみ)
・対象事業年度の決算書
・対象事業年度の法人税申告書別表一および別表四
・対象事業年度の法人事業概況説明書表および裏
・履歴事項全部証明書

※対象事業年度は、事業収入証明書の作成が必要な事業年度です。選択した基準期間などお客様に応じて1~3期分となりますので、ご自身でご確認いただくようお願いいたします。

4.業務の流れ

①お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

お客様の状況に合わせて必要な資料など検討いたします。ご依頼者様の決算月、基準期間や対象月などの基本情報、事業復活支援金事務局からの不備連絡内容などをご連絡いただけると、より詳細にご返答することが可能です。

なお、業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、無料での質問・相談は受け付けておりません。

②必要書類のご用意

証明書作成に必要な書類をご説明いたしますので、お客様側でご用意をお願いいたします。

資料についてはデータ形式(PDFまたはJPEG)にて、当事務所の指定する方法(メール添付またはDropbox)にてご提供ください。持参や郵送、FAXによる資料提供はご対応できません。

Dropboxを利用する場合、当事務所よりファイルリクエストメールを送信いたします。申請者様はメールに記載されたリンク先にデータをアップロードしてください。なお、申請者の方はアカウント登録等は必要ありません。

③事業収入証明書の発行

必要書類に不足などがなければ事業収入証明書を発行いたします。

お送りいただいた資料に不備不足がなければ1営業日以内の発行を目指しております。ただし、総勘定元帳が正しく作成されていない場合や、決算書と申告書の数字が乖離している場合などには、発行までにお時間をいただく場合や発行をお断りさせていただくこともございます。

また、事業収入証明書と併せて当事務所のご請求書をメールにてお送りいたします。
お支払いは請求書発行日の翌月末までにお振込みいただくようお願いいたします。

5.よくあるご質問

提出した書類に不備がないのにもかかわらず、事務局から不備を指摘された場合

当事務所にご依頼いただいたお客様のうち、 提出した書類に不備がないのにもかかわらず、事務局から不備を指摘されたケースが2件ございました。

お客様には下記の不備連絡がありました。

添付いただいた【法人事業概況説明書裏面(2枚目)(もしくは会社事業概況書)】では、「月別売上高」を確認することができませんでした。基準期間に係る法人事業概況説明書と同事業年度について、該当事業年度分の月別売上高を証明する【事業収入証明書(税理士署名付き)】をご提出ください。

【法人事業概況説明書裏面(2枚目)】に記載されている売上高が、【決算書及び勘定科目内訳明細書】および【確定申告書別表一】に記載のいずれの売上金額とも異なっています。度々恐れ入りますが、【決算書及び勘定科目内訳明細書】および【確定申告書別表一】の売上金額に基づいた、基準期間を含む全ての事業年度の月別売上高を証明する【事業収入証明書 税理士署名付き】をご提出ください。

当事務所にてお客様の法人事業概況説明書を確認しましたが、月別売上高は千円以下切捨てで記載されており、不備となる箇所はありませんでした。

ただし、2件とも①法人事業概況説明書裏面の売上金額の「年間計」の記載が無かった(または売上の2列目に仕入の金額が記載されていた)、②確定申告書別表一の右上の売上金額の記載が無かった、という共通点があるため、これが不備となる原因となっている可能性があります。

たしかに、法人の場合は年間の売上により給付金額が異なるため、上記①や②が原因で不備とする審査の仕方もわからないことはないのですが、法人事業概況説明書裏面の月別売上は千円単位(千円未満切捨て)の表記となっており、千円未満を切捨てた後の月別売上を年間計に記載してしまう方も多いと思います。また、確定申告書別表一の右上の「売上金額」についても「税務署処理欄」と記載されているとおり、通常は申告者が記載する必要はないものです。

上記のようなケースに該当されるお客様についても、当事務所では柔軟に対応させていただきます。

過去に当事務所で事業収入証明書を作成している場合

持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金その他給付金において、過去に当事務所にて事業収入証明書を作成させて頂いたお客様については、同じ期間についての事業収入証明書は無償にて発行いたします(様式および文言の修正のみ)。お気軽にご連絡ください。

一方、 過去に発行した事業収入証明書と別の期間についての事業収入証明書の発行をご依頼いただく場合には、1事業年度あたり11,000円(税込)にて承ります。

対応実績を教えてほしい

過去に実施された持続化給付金・家賃支援給付金において約200名の方からご依頼をいただき、事業収入証明書を作成いたしました。

一方、決算書や売上台帳が正しく作成できていない等の理由により事業収入証明書を作成発行できなかった依頼が6件ほどありました。

現在の事業復活支援金については2022年5月13日現在で約50件のお客様に事業収入証明書を発行しております。

事業復活支援金以外も対応は可能か

事業収入証明書は事業復活支援金以外の給付金・補助金でも必要となる場合があります。

当事務所では事業復活支援金の申請のために使用されることを前提としておりますが、他の給付金・補助金も同様の内容の事業収入証明書の提出が必要となる場合についても柔軟に対応しております。

他の給付金での使用を検討されている方は、給付金・補助金の正式名称をご連絡いただければ、対応が可能かどうか検討させていただきます。

2022年1月1日以降2022年3月23日現在で事業再構築補助金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金、(栃木県宇都宮市)宮の事業復活支援金に対応実績があります。

報酬55,000円(税込)について

事業収入証明書の作成を実施していることをインターネット上で公開している税理士は数名しかいないようです。なお、税理士事務所自身のホームぺージで公開しているのは当事務所以外に見当たりませんでした。

このように 事業収入証明書の作成を実施している税理士が少ないため、当事務所の報酬金額が相場並みなのかは判断いたしかねますが、安いところでは1期あたり10,000円としているところもあるようです。ただし、税理士の実名が公開されていないため、当事務所としてはそういったところに依頼するのはお勧めしません。

また、「インターネットには公開していないが頼まれればやるよ」という税理士もいるかもしれませんが、報酬が当事務所より高い又は顧問契約が必須となると思われます。

当事務所としては下記のような理由から妥当な報酬金額として55,000円(税込)と設定しております。
・事業収入証明書を作成するためには事業復活支援金の要領を読み込み、しっかりと支援金の内容を理解しなければならない。
・悪質な者からの依頼を見抜くため、様々なチェックをしなければならない。
・事業収入証明書を発行できる唯一の資格である税理士として、責任をもって作成しなければならない。
・様々なご依頼人の方に対して柔軟に対応しなければならない。

なお、「1期あたりいくら」と設定した場合には、ご依頼者の方ごとに金額が異なり、請求の手間が増えることや、ご依頼者の方は2期分で大丈夫だと思っていたところ3期分必要になるケースも多いため、作成期間にかかわらず一律の金額といたしました。

また、「給付金額の〇%」と設定した場合には、成功報酬と誤認させることや、給付金額が少なくても当事務所にかかる責任は変わらないことから、給付金額にかかわらず一律の金額としております。

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受付終了【事業復活支援金】登録確認機関の事前確認について https://oshima-tax.com/fukkatsu-kakunin/ Thu, 25 Nov 2021 05:04:24 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1483 2022年5月13日をもってすべての予約枠が埋まってしまったことから、下記の登録確認機関の事前確認の受付けを終了いたします。
【5月20日追記】事前確認期限を6月14日、申請期限を6月17日に延長する発表がありましたが、当事務所では事前確認の受付は再開いたしません。

事業復活支援金の申請に必要となる登録確認機関の事前確認について、当事務所では下記のとおり実施します。

なお、当業務はスポット(単発)での対応となりますので、その後の決算・申告は当事務所にご依頼いただく必要はございません。

また、当業務は申請者様が①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③給付対象を正しく理解しているか等を確認する業務ですので、申請者様が給付対象となるかを確認するものではありません。したがって、事前確認が完了したとしても必ず給付されることを当事務所が保証することはなく、給付対象外・書類不備といった理由で不支給となる可能性がございます。

※当業務は2022年1月24日時点で公表されている情報に基づき記載しております。
※今後、制度の変更や事前確認の内容、事前確認報酬の有無などにより随時変更があることにご留意ください。
※個別の相談には応じておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせには一切応じません。

1.対象地域、対象要件

当業務については安価な金額で実施するため、下記の要件に該当するご依頼者様のみを対象にいたします。

1.申請者の住所・本店所在地・事業所のいずれかが、東京都23区(都下を除く)または千葉県浦安市千葉県市川市に所在すること。

2.連絡方法についてメールでの対応が可能なこと。

3.法人は1期目、個人事業主は令和2年分の確定申告書の提出が完了していること。
(新規設立や新規開業については対応いたしません。)

4.個人事業主の場合、事業所得を有していること。
(給与所得、雑所得の方は対応いたしません。)

5.事業復活支援金の給付対象や申請要件について、ご依頼者様自身で確認していただくこと。

6.申請に必要な書類をご依頼者様自身で用意いただくこと。

7.事前確認に必要な資料をご依頼者様自身でご用意いただき、当事務所の求めに応じ資料・情報を偽りなくご提供いただくこと。

8.事前確認の日程変更については、予約日の2営業日前にはご連絡いただくこと。

2.報酬について

1件あたり5,000円(税込)

また、原則ZOOMまたは来所いただき事前確認を実施します。訪問をご希望の場合には別途報酬がかかる可能性がございます。

なお、従来(2021年12月以前)から当事務所に決算・確定申告をご依頼いただいているお客様につきましては無償にて対応いたします。

当報酬は成功報酬ではないため、お支払い確認後のキャンセルや、事前確認により事業の実態が確認できない場合、事前確認によりあきらかに給付対象外と判断された場合には、報酬のご返金は致しかねます。

3.お支払方法について

事務所ご来所の場合には、当日現金でのお支払いをお願いいたします。

ZOOM面談の場合には、無断キャンセルなどを防止するため報酬の支払いを前払いとさせていただきます。ご依頼をいただき次第ご請求書を発行いたしますので銀行振込にてお支払いをお願いいたします。お支払いが確認でき次第事前確認の日程調整を行います。

なお、事前確認当日のご都合が悪くなった場合には、2営業日前のご連絡であれば日程を変更いたします。ただし、お支払い確認後のキャンセルはご対応いたしかねます。

4.業務の流れ

①お申込み

まずは、事前確認申し込みフォーム(受付終了)より基本情報や希望日時をご連絡ください。

なお、業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、事業復活支援金の支給要件などの相談・質問は受け付けておりません。また、業務効率化のため電話やホームページ右上のお問い合わせフォームは使用せず、必ず事前確認申し込みフォームよりご連絡いただくようお願いいたします。

②ご請求書の送付(ZOOM面談の方のみ)

ご連絡いただいた内容に問題がなければ、ご請求書をメール添付にてお送りいたします。

ご請求書送付後1週間以内に指定銀行へのお振込みをお願いいたします。

③日程確定

ご入金が確認でき次第、事前確認の日時をご連絡いたします。

ご入金いただいた順に日程を確定するため、ご希望の日時が取れなかった場合には再度候補日をご連絡いたします。

なお、日程確定後、当日のご都合が悪くなった場合には2営業日前にはご連絡いただくようお願いいたします。

④事前確認の実施

ZOOMまたはご来所いただき、ご用意いただいた資料を確認いたします。

なお、ご来所の方は事前確認完了時に報酬のお支払いをお願いいたします。

⑤事前確認完了の登録

当事務所の登録確認機関マイページにて事前確認が完了したことを登録いたします。数時間後、お客様のマイページにも事前確認完了の登録が反映されます。

別途、事前確認通知番号と事前確認完了の登録が済んだ旨を記載したメールをお客様にお送りいたしますのでご確認ください。

5.事前確認の必要資料

事前確認では下記の資料をご用意ください。

①確定申告書の控え

法人の場合は対象月の前年同月および前々年同月を含む確定申告書(別表一、法人事業概況説明書)の控えをご用意ください。

個人事業主の方は対象月の前年および前々年の確定申告書(第一表、青色申告決算書など)の控えをご用意ください。

なお、選択する基準期間によって3期前(3年前)の確定申告書の控えが必要になる場合があります。

また、電子申告のため税務署の収受印がない場合には、受信通知を併せてご用意ください。

②売上台帳、売上請求書、売上領収書

2018年11月から対象月までの売上台帳、請求書、領収書をご用意ください。

すべての売上取引について請求書、領収書がある必要はありませんが、売上を確認する資料として自己の作成した売上台帳しかない場合には事業の実態を確認できない場合があります。

③売上代金が入金される通帳の写し

売上代金が入金される通帳の写しをご用意ください。ご用意いただく期間は売上台帳と同様の期間となります。

また、現金商売のため通帳から売上の実態を確認できない場合には、経費に関する請求書、領収書をご用意ください。

通帳に売上金額の入金がないことについて、事業の状況などから合理的な理由があると認められる場合には事前確認を行うことが可能です。

④本人確認書類

個人事業主の方は本人確認書類として下記の書類のいずれか一つをご用意ください。

運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード、住民票の写しと顔写真付きパスポート

法人の場合は代表者個人の上記本人確認書類と、法人の履歴事項全部証明書をご用意ください。
なお、法人の申請で代表者以外の方が事前確認に対応される場合には、対応される方の本人確認書類をご用意いただくとともに、委任状のご記入をお願いしております。

⑤事業復活支援金の宣誓・同意書

代表者又は個人事業主本人が署名したうえで、事前確認当日お手元にご用意ください。

宣誓同意書は事業復活支援金ホームページ資料ダウンロードよりダウンロードできます。

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事業復活支援金の概要 https://oshima-tax.com/fukkatsu-summary/ Thu, 11 Nov 2021 01:01:50 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1449 第2次岸田内閣発足により、政府が経済対策の柱の一つとして検討している中小企業向けの新たな給付金が創設されました。

新たな給付金の名称は「事業復活支援金」。新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業は業種を問わず対象となり、事業規模によっては最大で250万円を支給します。この点、緊急事態宣言等の影響を受けた地域・業種に限定していた一時支援金や月次支援金とは異なり、昨年の持続化給付金のような地域・業種を問わない給付金です。

※本記事は2022年1月24日時点の情報です。最新の情報は事業復活支援金ポータルサイトまたは中小企業庁ホームページなどでご確認ください。
※個別の相談には対応しておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせには一切応じません。

給付対象

まず、どのような方が給付の対象となるかについて説明します。

事業復活支援金の給付対象は下記の通りです。

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少した法人及び個人事業主

要約すると「新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月の売上が、過去3年の同月のいずれかの売上に比較して30%以上減少している法人と個人事業主」という要件となります。

「対象月」や「基準月」という用語の説明は下記の通りです。

対象月2021年11月から2022年3月のいずれかの月
基準月対象月の前年または前々年、3年前と同じ月で、売上高の比較に用いた月

したがって、売上の減少要件は2021年11月から2022年3月までの間で1ヶ月の売上を、前年または前々年だけではなく、3年前と比較することが可能です。

さらに、50%以上減少した事業者だけでなく、30%以上減少した事業者にも支給されます。この点については過去の持続化給付金・一時支援金・月次支援金と比較しても要件が緩和されています。

また、「新型コロナウイルスの影響」については9つの類型が定められており、申請する場合はいずれかの類型を選択する必要があります。

給付額

給付額については、売上の減少率や事業規模ごとに下記のとおり給付上限額が定められています。

給付上限額

50%以上減30%以上減
個人事業主最大50万円最大30万円
法人(年商1億円未満)最大100万円最大60万円
法人(年商1~5億円)最大150万円最大90万円
法人(年商5億円以上)最大250万円最大150万円

マスコミ等で「最大250万円」というワードが飛び交っていますが、250万円給付されるのは年商5億円以上の法人に限定されており、多くの方は個人事業主最大50万円、法人は100万円に該当すると思われます。

さらに、上記はあくまで「上限額」で実際の給付額は下記の計算式で求めます。

給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間の売上高は、売上の比較に用いた基準月の属する11月~3月の売上を意味します。そのため、過去の売上が少ない場合や、売上の減少額が少ない場合には、給付額が上限額に満たない可能性があるため注意しましょう。

また、売上の減少率に応じて給付額も変動するため、できれば50%以上減少となった月を対象月として申請した方が良い点に注意が必要です。

なお、一旦30%以上減少した月を対象月として申請したものの、後日50%以上減少した月が生じた場合、あらためて再申請することは可能です。ただし、この再申請をする場合には初回申請の方の受付終了後となるため、5月31日以降に差額給付再申請の受付が開始される予定です。したがって、給付されるまでには時間がかかります。

また、個人事業主の方で白色申告者の場合(青色申告者で青色決算書を提出しない場合)には、基準月の売上はその年の月平均売上となり、また法人の年商の判定は基準月の属する事業年度で判定します。

申請期間

申請開始については2022年1月31日から開始となりました。

一方、申請期限については2022年5月31日までです。

なお、対象月の売上が確定しなければ給付要件が確認できないため、選択した対象月の翌月1日以降でなければ申請できません。例えば、2月を対象月とした場合には、2022年3月1日から申請が可能となります。

また、個人事業主が基準期間に2021年1~3月が含まれる場合には令和3年分の確定申告書を税務署に提出した後でなければ申請できないため、申請期限がタイトになる点に注意が必要です。法人も同様に1月決算の法人が2021年2月を基準期間に含む場合にも、直近の確定申告書を提出した後でなければ申請できません。

事前確認

従来実施されていた一時支援金や月次支援金と同様に、申請前に「事前確認」という手続きが必要となります(既に一時支援金・月次支援金を受給されている場合は省略できます)。

事前確認とは、申請希望者が①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③給付対象を正しく理解しているか等を、登録確認機関(金融機関や税理士等の士業)の確認を受ける手続きです。持続化給付金の際には、この手続きがなかったため事業を行っていないサラリーマンなどの誤認受給・不正受給が多く生じたため、事前確認という手続きが設けられました。

ただし、事前確認を行う登録確認機関には、書類の確認や申請希望者との面談という手続きを任せておきながら、給付金事務局からは1件2,000円(一定の件数がない場合には支給されない)しか登録確認機関に支給されません。そのため、多くの登録確認機関では「事業性融資のある取引先」「顧問契約をしている取引先」については無償で事前確認を実施していますが、それ以外の申請希望者に対しては実施しないまたは有償で対応しています。

したがって、融資や顧問契約のない申請希望者は、事前確認に対応してくれる登録確認機関を探さなければなりません。また、税理士は個人確定申告などの業務があることから、1~3月はとても忙しい時期となります。そのため、事業復活支援金の事前確認に対応しない税理士も多くなることが予想されます。

当事務所では近隣の地域に限定し、5,000円(税込)にて事前確認を行っております(2022年5月13日をもって受付終了)。詳細は下記のページよりご確認ください。

申請方法

申請方法については従来の一時支援金や月次支援金と同様に、ポータルサイトにてID・パスワードを登録して、申請する方法になります。

なお、一時支援金や月次支援金の受給者は、同じIDを引き続き使用することができ、下記の必要書類のうち一部が省略できます。

一方、インターネット上で「GビズIDを使用した申請になるのでは」という情報がありましたが、GビズIDがあまり普及していないことや、一時支援金・月次支援金における申請者情報等が活用できないことからも、 GビズIDは使用することはありません。

必要書類

必要書類については従来の一時支援金や月次支援金と同様に、下記の書類が必要となります。

法人宣誓同意書
通帳の表紙・見開き
確定申告書控え(法人事業概況説明書を含む)
対象月の売上台帳
履歴事項全部証明書
個人事業主宣誓同意書
通帳の表紙・見開き
確定申告書控え
対象月の売上台帳
本人確認書類

なお、事業復活支援金では事前確認機関と継続支援関係(顧問契約や事業性融資など)がない場合には、さらに下記の資料の提出が必要となります。

事前確認機関との継続支援関係がない場合の追加書類基準月の売上台帳等
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

なお、事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出できない場合には、ポータルサイトに公開されている「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」を提出する必要があります。おそらく、この申立書の記載内容によっては給付までに時間を要する可能性が高いと思います。

注意点・キーポイント

基準月として過去3年の売上と比較することが可能

過去の給付金では前年または前々年の2年間との比較でしたが、事業復活支援金では前年、前々年に加え3年前との比較が可能です。

対象月を2021年11月とした場合には、2018年11月、2019年11月、2020年11月のいずれかから比較して売上が30%以上減少していれば給付対象となります。

協力金との併給

事業復活支援金は、飲食店などの協力金との併給が可能です。

ただし、協力金の対象となる時短営業や休業等を実施した月を、事業復活支援金の対象月として選択する場合には、協力金を事業収入(売上)に算入しなければなりません。

つまり、協力金を売上に含めても売上30%減少という要件を満たせているようであれば事業復活支援金も申請可能です。

なお、協力金は支給日ではなく、発生日を基準に事業収入に算入します。たとえば、1月21日~2月13日の休業要請に協力し、協力金72万円(1日あたり3万円)を4月に受給した場合、1月の事業収入には33万円(3万円×11日)を算入し、2月の事業収入に39万円(3万円×13日)を算入します。4月に受給したとしても関係なく協力期間に応じて算入します。

また、2021年11月や2021年12月のように時短営業や休業等を実施していない月を対象月とするのであれば、協力金に関係なく事業復活支援金を申請することが可能です。

個人事業者が白色申告の場合の基準月・基準期間の売上はどうするのか?

過去の給付金では、個人事業者で白色申告(青色申告の方も任意)の場合には、過去の月平均売上(年間売上÷12)を比較対象とすることができました。

今回の事業復活支援金でも、2018年~2021年のすべての年で月平均を使用することが可能です。

ただし、対象月が11月・12月の場合には2018年・2019年・2020年の月平均と、対象月が1月・2月・3月の場合には2019年・2020年・2021年の月平均との比較になります。

月平均を使用して50%または30%以上減少している場合、支給額の計算や申請時の入力事項はとても煩雑になるため、慎重に確認していただければと思います。

法人の年間売上高は、いつの事業年度で判定するのか?

法人の場合、年間売上高により支給額が異なります。

この年間売上高をいつの事業年度の売上高とするのかについては、基準月の属する事業年度の年間売上高を使用します。

したがって、基準月が複数ある場合には、年間売上高が高い事業年度の基準月を選択する必要があります。年間売上が1億円前後または5億円前後の法人は注意してください。

組織変更があった場合

有限会社から株式会社や、合同会社から株式会社などの組織変更があった場合でも、同一の法人であれば組織変更前の売上に対して組織変更後の売上を比較して30%以上減少しているようであれば、給付要件を満たします。

一方、吸収合併を行った場合には、原則として合併存続法人の売上に基づき給付要件を判定しますが、2021年11月から対象月の間に吸収合併を行った場合には合併特例を適用し、合併消滅法人の売上を加算し給付要件を判定することが可能です。

また、新設合併についても、原則として新設法人の売上に基づき給付要件を判定しますが、2021年11月から対象月の間に新設合併を行った場合には合併特例を適用し、合併消滅法人の売上を加算し給付要件を判定することが可能です。

給付金が入金される目安

「申請したが、いつまでたっても申請内容確認中のまま」という申請者の方が多くおります。

そこで、当事務所で申請をサポートさせていただいているお客様の申請日・給付日を公開いたしますので、参考にしていただければと思います。

※2022年3月16日時点

事業形態申請方法申請日給付日申請日から
給付日の日数
申請日から給付日の日数
法人基本申請2月2日2月16日15日
法人簡易申請2月4日3月15日40日3月1日不備連絡あり当日対応
法人簡易申請2月7日2月21日15日
法人簡易申請2月17日3月3日15日
法人基本申請2月28日3月14日15日
法人簡易申請3月10日審査中
個人事業主簡易申請1月31日3月15日44日
個人事業主基本申請2月2日2月24日23日2月8日不備連絡あり当日対応
個人事業主簡易申請2月10日2月24日15日
個人事業主基本申請2月22日3月7日14日
個人事業主簡易申請 3月7日審査中
個人事業主簡易申請3月7日審査中
個人事業主簡易申請3月8日審査中

上記の状況から「提出書類や入力内容に不備がなければ、15日後には給付される」と思われます。
ただし、不備がある場合にはすぐに不備連絡があるケースもあれば、不備連絡まで1ヶ月弱かかることもあるようです。

また、法人・個人事業主や簡易申請・基本申請などの申請内容によって、給付されるまでの日数に違いはありません。ただし、法人成り特例や新規開業特例などの特例を適用された場合には、上記以上の日数がかかることが想定されます(当事務所に実績がないため断言はできませんが)。

地方公共団体の給付金

国の実施している事業復活支援金とは別に、地方公共団体でも給付金が実施されている可能性があります。当事務所で確認した地方公共団体の給付金をリストアップしていきます。

ただし、すべての地方公共団体を網羅しているわけではありませんので、ご自身の事業所・住所等の所在する地方公共団体で給付金が実施されているかは、ご自身でご確認いただくようお願いいたします。

また、給付要件についても各地方公共団体により異なりますので、当事務所で確認した時点の情報で記載しております。申請される際には改めてご自身で売上の減少割合や事業復活支援金との併給の可否等をご自身でご確認ください。

地方公共団体名称売上減少対象期間売上減少割合給付上限額備考
青森県弘前市ひろさき事業復活支援金2021年11月~2022年3月 30%以上 法人40万円
個人20万円
宮城県仙台市中小企業等事業復活支援給付金
栃木県宇都宮市宮の事業復活支援金2021年11月~2022年3月30%~20%未定
福島県喜多方市喜多方市事業復活応援交付金2021年11月~2022年3月 30%~20%10万円
山梨県甲府市がんばろう甲府!事業応援金プラス2021年11月~2022年3月30%以上法人10万円
個人5万円
事業復活支援金に上乗せ
静岡県静岡県中小企業等事業継続応援金2022年1月~3月 30%~20% 1ヶ月あたり
法人10万円
個人5万円
事業復活支援金併給不可
石川県石川県事業復活支援金2021年11月~2022年3月 30%以上 法人30~50万円
個人12~20万円
事業復活支援金に上乗せ
富山県富山県事業復活緊急応援金2021年11月~2022年3月 30%以上 法人20万円
個人10万円
事業復活支援金に上乗せ
滋賀県滋賀県事業継続支援金(第4期)2021年11月~2022年3月30%以上法人20万円
個人10万円
事業復活支援金に上乗せ
福井県中小企業者等事業継続支援金(令和4年1~3月期分)2022年1月~3月30%以上 5~10万円
三重県三重県地域経済復活支援金2022年1月~3月30%以上法人30万円
個人15万円
岐阜県岐阜県オミクロン株対策特別支援金2022年1月~3月15%以上法人20万円
個人10万円
香川県香川県営業活動回復加速化支援金2021年10月~12月20%以上30万円
徳島県徳島県事業継続応援金2022年1月~2月 30%以上 法人40万円
個人20万円
高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金2022年1月~3月30%以上 75万円
愛媛県えひめ版応援金(第3弾)2021年10月~12月 30%以上 法人10万円
個人5万円
事業復活支援金併給不可
鳥取県コロナ禍再生応援金2021年11月~2022年3月20%以上法人20万円
個人10万円
鳥取県オミクロン株影響対策緊急応援金詳細未定
広島県頑張る中小事業者月次支援金2022年1月30%以上法人20万円
個人10万円
熊本県事業復活おうえん給付金30%以上 法人24~40万円
個人12~20万円
事業復活支援金に上乗せ
宮崎県県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)2022年1月~3月50%以上10万円
長崎県長崎市2022年1月~3月30%~20%
沖縄県おきなわ事業者復活支援金2021年11月~2022年3月30%以上事業復活支援金に上乗せ
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【期間限定】スポット相談、税務調査対応の実施 https://oshima-tax.com/zeimuchousa-spot1/ Thu, 14 Oct 2021 23:52:52 +0000 https://oshima-tax.com/?p=1423 緊急事態宣言が解除されたことに伴ってか、税務調査の実施が多くなってきております。当事務所にも多くの相談が寄せられてきております。

当事務所では、スポットでのご相談や税務調査のご依頼は原則承っておりません。

しかし、税理士として少しでも皆様のお役に立ちたいと考え、期間限定でスポットでのご相談、税務調査対応を実施いたします。

「税務調査の連絡が来たが、どう対応すればいいかわからず専門家に相談したい」、「税務調査に一人で立ち会うのは不安だから、税理士に立ち会ってほしい」といった方にご利用いただければと思います。

1.実施概要

実施期間:2021年10月1日~2021年12月10日

実施業務:スポットでの税務相談(対面・電話・ZOOM・メール)、税務調査対応、修正申告書の作成

2.報酬

スポット税務相談 対面・電話・ZOOMの場合 1回(約30分) 3,300円(税込)
相談時間が30分を超える場合には、お客様のご了承をいただいたうえで10分につき1,100円(税込)にて延長します。
メールの場合 1件(約10通) 3,300円(税込)
返信メール数が10通を超える場合には、お客様のご了承をいただいたうえで10通につき3,300円(税込)にて延長します。
税務調査対応1件 33,000円(税込)
実地調査等で2日以上の立ち合いが必要になる場合には、2日目以降は1日あたり33,000円(税込)の日当をご請求させていただきます。
修正申告書の作成修正申告書の作成は当事務所規程の料金表に準じます。詳細は「個人確定申告の料金案内」をご確認ください。

例① 不動産所得(年商1,000万円以下)の場合 
基本報酬33,000円+所得別報酬33,000円=66,000円(税込) 

例② 不動産譲渡所得(譲渡所得1,000万円以下)の場合
基本報酬33,000円+所得別報酬77,000円=110,000円(税込)

3.業務の流れ

ご依頼のお客様はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お客様の状況に合わせて柔軟に対応いたします。

なお、報酬が発生する業務を開始する際には、必ずお客様にお見積書等を提示し、了承を得たうえで進めます。

4.実際の事例

1.不動産所得が無申告だった事例

税務署より下記のような通知書が届き、至急当事務所にご連絡いただいた。

当事務所にて、税務署に内容を確認したところ、所有の不動産のテナントから家賃の支払いについての支払調書が提出されているが、不動産所得の申告がされていないため確認したいという内容だった。

お客様に内容をお伝えしたところ「不動産賃貸で利益は出ていないから申告していなかった」とのことだったが、当事務所で資料を確認したところ年間200万円程度の利益があることが判明した。お客様は借入金元本の返済を含めて収支はマイナスと考えていたが、税務上は借入金元本自体は経費にならないため齟齬が生じていた。

当事務所にて過去3年分の確定申告書(期限後)を作成し、その後の納付することとなる税金等(所得税、住民税、健康保険料、その他無申告加算税・延滞税)をご説明し、お客様にご納得していただいたうえで申告書を提出した。

2.不動産譲渡所得が無申告だった事例

上記と同様に税務署から通知があり、通知書記載のとおりの日時で税務署に行ったところ、税務署職員の説明が難しく理解できなかったため、当事務所にご相談頂いた。

改めて、お客様とともに税務署に行き内容を確認したところ、2年前に売却した不動産について譲渡所得の申告がされていないため確認したいという内容だった。

お客様は「不動産を売却した場合に、確定申告が必要になることを知らなかった」とのことだったため、売却した不動産の資料を当事務所で確認したところ、不動産取得のための費用が多く譲渡損失となっていたため確定申告をする必要がないことが判明した。

当事務所の確認した内容を税務署に連絡し、修正申告書の提出や税金の追徴はなく完了した。

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