よくあるご質問

大島税務会計事務所には、日々様々なご質問のご連絡があります。

そこで、お客様からいただくご質問の中からよくある疑問を集めましたので、お問い合わせいただく前に一度ご確認下さい。

事務所や税理士に関するご質問

税理士が独占的に行える仕事は、税務業務です。
税務業務は、会社や個人が税金を納付する際に行う税務申告を代行して行う業務です。

また、独占的に行える業務以外にも、税金に関する専門的な知識を生かした様々な業務を実施しております。

もちろん変更できます。
大島税務会計事務所でも、既に多くのお客さまが当事務所に変更されており、満足の声をいただいております。
現在、契約中の税理士事務所に少しでも疑問を感じておられるようでしたら、ぜひ、一度ご相談ください。お気軽にお問合せください。

当事務所では「報酬乗換割引」として他の税理士事務所から当事務所に税理士変更した方への割引も行っております。是非ご利用ください。

報酬乗換割引についてはこちら

特に、タイミングはありません。いつでも(期の途中でも)、変更することができます。

比較的新しいことを始めやすい、決算を区切りとされることもあります。
期の途中の場合でも、ご心配は無用です。

当社のこれまでの実績から見ても、スムーズに変更できております。また、決算対策(節税など)も万全にサポートさせていただくこともできる点は、期中変更の良い点だというお声もいただいております。

ただし、決算月が終わってから申告期限までの2ヶ月の間の変更はお勧めいたしません。
直近の申告書を従前の税理士事務所に依頼するとしても、契約解除を通知した後だと気まずいものがあります。

また、当事務所に直近の決算を依頼するとしても、余裕をもって決算を組むことができません。

もし、税理士変更をお考えであれば事前にご相談いただくのが良いと思います。

基本的には、御社に元になる資料をお手持ちですので、特別なものはありません。
ただし、税理士に預けている資料がある場合はこの返還をうけてください。そのほか、切替前までの総勘定元帳や償却資産台帳をもらっていただく必要がありますが、詳しくはご相談ください。
決算を区切りで変更される場合は、申告書・決算書・総勘定元帳がお手元にあれば大丈夫です。

変更する場合には、現在の顧問税理士に契約を打ち切ることを明確に伝えれば大丈夫です。
理由に関しては、「身内が税理士として独立したので・・」などが、波風の立たない一般的な断り方だと思います。

新しくご契約を頂く際に、よくこのようなご質問をいただきます。
ご安心ください。これまでからの経験を顧みても、「税理士が変わったから」という理由での税務調査はありません。

基本的に、営業日は通常のカレンダー上の営業日と同様とし、営業時間は朝9時30分~夜5時30分としております。
但し、状況により営業日・営業時間外での対応も行っております。

報酬は、業務内容に伴う業務の複雑性や、規模に伴う事務処理量を基に決定しております。
税理士業務に関して提示しております報酬は、一律というわけではなく目安としてご確認ください。

料金のご案内はこちら

当事務所では、相談は原則30分5,000円で承っております。

ただし、お見積書の作成依頼や相談内容により業務のご依頼が発生した場合には、上記相談料は請求いたしません。

保険に関する相談については対応しておりません。提携の保険代理店をご紹介させていただきます。

税理士業務に関するご質問

納付すべき税金は、法人や個人である納税者が自ら計算し、自己申告する仕組みになっております。これは、申告納税制度と呼ばれる仕組みです。

そのため、納税者は納付すべき税金を計算した資料である税務申告書を作成し、税務書に提出する必要があります。

税務申告を行う時期は、法人と個人によって差があります。

法人の場合は、決算月を自由に決定することが出来、その決算月から2ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
但し、会計監査人の監査を受けなければならない会社は、申請を行うことで申告書の提出期限を3ヶ月以内に延長することが認められています。

個人の場合は、決算月を自由に決定することは出来ません。1月から12月までの所得に係る申告書を、翌年の2月16日から3月15日までに提出する必要があります。

納付する税金は、おおまかには収入から支出を差し引いた利益を基に計算します。

税率は、税法によりあらかじめ定められており、利益の額に税率を乗じた金額が支払うべき税金となります。

月次基本報酬には、日常的に発生する会計や税務の問題に関するご相談にお応えすることや、税務対策を検討すること、経営方針に関するご相談に対応することが含まれております。

法人とは、株式会社などの法的な形式により運営する組織のことです。契約を行う際にも法人として契約を締結できるようになります。なお、法人には法人税・住民税・事業税等が課税されます。

個人事業主は、あくまで一個人として運営する形態です。契約を行う際にも、一個人として契約を締結します。なお、個人事業主には所得税・住民税・事業税等が課税されます。

法人にすべきか、個人事業主にすべきかについては、社会的信頼度と税金負担・社会保険負担からの考察が必要となります。
社会的信頼度は、一般的に、法人として活動しているほうが高いと考えられます。
税金負担は、状況によってどちらが良いかは異なります。

概算では、利益の額が約1,000万円からは法人の方が有利で、それ以下であれば個人事業主の方が有利であると言われています。

どちらにすれば良いかは、様々な状況を総合的に検討する必要がありますので、一度ご相談ください。

税務申告書の作成は、税理士に依頼せず自ら行うことも可能です。

従いまして、会社を設立したからといって、絶対に税理士と契約しなければならないとは限りません。会社設立時には無駄な間接費用を抑えたいと考えるのは当然でしょう。

しかし、税務申告書の作成には専門的な知識が必要となります。設立時に税務申告書を作成できるだけの知識をお持ちでなければ、税理士に依頼してしまい、経営者様には事業に専念していただくほうが得策ではないかと考えます。

東京都内が主なサービス提供地域ですが、その他の地域についても対応させていただいております。実際、神奈川県や茨城県などのお客様もいらっしゃいます。

また、訪問や面談よりも、電話・電子メールでのやり取りをご希望の場合には、それに応じて対応いたしますので、ご相談ください。

決算業務に関するご質問

決算業務には、日々の起票業務とは異なる業務が必要です。

経費であれば、決算期において支払っていないものであっても既に発生しているものであれば、費用として計上する必要があります。

また、車・コピー機・パソコン等の固定資産については、時間の経過に伴い費用として振り替えていく作業が必要となります。

その他、様々な業務があり起票業務だけでは決算作業を終了させることが出来ないのが現実です。

企業にとって決算書の作成は、税務申告の際や株主に報告する際に必要となります。

また、それだけでなく資金調達を行う際にも提示が求められることが考えられます。

従いまして、適切な決算書の作成は企業にとって避けられない業務となります。

会計ソフトを導入頂きますと、税理士事務所との連携がインターネットで簡単に、かつ安全に行うことができます。

自社での自計化や、出来るだけコストを抑えたいお客さま、また遠方のお客さまの場合でも、すばやく監査・チェックすることができます。
したがって、月次財務状況の報告のスピードアップを実現することが可能となります。

一度も会計ソフトをご利用でないお客さまもご安心ください。当社にて導入をお手伝いいたします。
御社の規模や、必要となる指標などにあわせて、「JDL IBEX出納帳」や「弥生会計」をお勧めしております。

【導入サポート例】

  • 会計ソフトのインストール
  • 簿記や会計が不安なお客様へ仕訳を簡単に入力できるカスタマイズ など

大島税務会計事務所では、「JDL IBEX出納帳」という会計ソフトを標準で使用しておりますが、他の会計ソフトについても対応させて頂いておりますので、ご相談ください。

当社では、年1回の決算及び税務申告も行っております。
ただし、このような場合、期中の状況把握ができず、何の対策もないまま決算を迎えるため、予期せぬ結果となることがあります。

定期的に経営状態をご報告し、必要な対策を検討、実行できるサービスプランをお勧めいたしております。