おはようございます。
江東区亀戸の行政書士、大島崇史です。
最近、はまっていることがあります。
それは図面作成です。
行政書士業務として許可申請をする際、
平面図の添付が求められることがあります。
イメ-ジとしては、不動産屋さんに貼ってある間取り図みたいなものです。
そこに設置されている備品や距離などを記載していきます。
この平面図の作成がある意味、行政書士の腕の見せどころだと思っています。
申請書自体は氏名や住所、営業の方法など
事実をそのまま書けばいいので、お客様自身でも記入できるのですが、
平面図の作成はレ-ザ-距離計測機を使用したり、
CAD(キャド)という製図プログラムソフトを使用したりするので
お客様自身で作成するのはとても大変です。
まず、平面図を作成する前に現場を測量する必要があります。
この際、メジャ-などで図ることもできますが、
できればレ-ザ-距離計測機による測量をお勧めします。
理由は2つ
まず、申請の種類によっては現場を調査官が確認しに来ることがあります。
その際に調査官が使用するのがレ-ザ-距離計測機だからです。
同じ条件で測量することにより誤差を少なくし、再調査になる可能性を少なくできます。
また、メジャ-の場合は距離が長くなると一人では測量できません。
レ-ザ-距離計測機であれば一人で測量が可能です。
「じゃぁ、そのレ-ザ-距離計測機ってのがあれば自分で申請できるんだな?」
と思われるかもしれませんが、
このレ-ザ-距離計測機、安くても2万円、高いものでは数十万円で販売されています。
一回の許可申請のためにレ-ザ-距離計測機に2万円払って、さらに申請書の作成に苦労するくらいなら、
4万円くらいで行政書士にやらせるのはいかがでしょうか?
なんなら私が・・・・。
ちなみに行政書士の方でどんなレ-ザ-距離計測機を購入しようと迷われている方がいましたら、
計測する現場の広さを計測できるもので一番安いものを購入すればよいと思います。
レ-ザ-距離計測機は高額なものほど計測できる距離が長くなり、
さらに屋外でも計測できる、メモリ-が多くなるなど機能が増えます。
よく工事現場の近くなどで三脚立てて作業していることがありますが、
おそらくあれもレ-ザ-距離計測機の一種なのだと思います。
しかし、数十平米の部屋の間取りを測量するのに、あれは必要ありません。
測量が終わればいよいよ図面の作成です。
以前は手書きでも申請できたのですが、
今はほとんどパソコンで作成されています。
警察署の方も「手書きだと厳しくチェックする」なんて言ってましたので
パソコンで作成することをお勧めします。
エクセルなど普通のパソコンに入っているソフトでも作れないことはないのですが
「CAD」という製図用のソフトがあります。
もちろん、これも良いものを買うと数万~数十万円かかってしまいますが、
とてもありがたいことに無料で使えるソフトもあります。
それがjw-CADです。
結構利用者も多いため、このソフト専用の教材も書店で販売されています。
しかし、操作方法を習得するには結構時間がかかり、
習得する苦労を考えると、やはり4万円くらいで行政書士にやらせるのもいかがでしょうか?
なんなら私が・・・・・。
っと、営業しすぎました。
一応、当事務所ではこういった平面図作成の伴う許可申請業務は
測量4万円、平面図作成4万円、許可申請書の作成その他2万円
併せて10万円くらいを目安にお見積りさせていただいています。
ぜひご相談ください。
許可申請をされる方はほとんど「これから開業」という方が多く、
許可申請について、どれだけ労力が必要かなんてもちろんご存じないと思います。
実際に許可申請を無事完了した後に
「結構、許可取るのって大変なんですね。書類出すだけだと思ってました」
とおっしゃるお客様も多いのです。
そのため、見積書を発行する前に、許可がおりるまでの流れをしっかりご説明するようにしています。
そして、ご理解頂いたうえで見積書を見て頂く、
そうしないと「書類作成してもらうだけで10万円もかかるのか!!?」なんて驚かれないようにしています。
さて、この平面図の作成ですが、始めのうちはとても苦労しました。
そもそもCADというソフトを設計事務所や建設会社などのお客様のパソコンで見かけてはいたものの
どんなソフトなのかも知らず、私の仕事とは関係のないものだと思っていました。
さらに、許可申請業務をやっていると、いろいろな規制があることを知ることができます。
たとえば、ベットがある病院や大学の近くにゲ-ムセンタ-は開業できないとか、
隣接したコンビニの両方でたばこは販売していない(できない)とか、
探偵として開業するために警察に届け出なければならないとか。
こういったいろいろな知識が増えていくというのが許可申請業務の一つの楽しみです。
また、許可申請をするお客様は「これから開業」という場合が多く
許可が早くおりれば、早く営業開始できる→業務もスピ-ドが求められる
という点で苦労はしますが、
一方で一緒に開業を迎え喜ぶことができるという楽しみもあります。
そういった理由からも許可申請業務はやはり行政書士のメイン業務なのでしょう。